マイナンバーの記載が手続きに必須となります。
マイナンバーの番号利用法が始まったのが、平成28年1月です。そして、この1~2年の間は、雇用保険の手続きも、マイナンバーがなくても、暫定的に受け付けてくれていました
マイナンバーの取得で混乱している会社や社員を、取り計らってのことでした。利用開始当時、マイナンバーを社員から収集するのに、混乱をしていたからです
国民である社員の方も、マイナンバーを行政から送付されても受け取らないという人さえいました。受け取っても、なんだかよくわからない、どう扱っていいのかわからない、という社員、会社にマイナンバーを提出することに疑義を抱く社員、経営者も事務担当者も、不慣れなことに戸惑っていたからです。
5月からは、マイナンバーの記載がない届出は、返戻されてしまいます。
それから、2年が経ち、雇用保険の手続きもこの5月からは、マイナンバーがないと返戻となります。受け付けてもらえません。
原則として、マイナンバーの記載は手続きの都度、必須となったわけです。しかし例外もあります。取得届を除く手続きで、すでに、その社員のマイナンバーを記載して手続きをしたことがある場合、届け出の欄外に、「マイナンバー届出済」と記載すれば、マイナンバーの記載を省略できるというものです。
例外もありますが、マイナンバーは法律に基づいて、社会保障と税について、マイナンバーで事務処理をすることになっていますので、原則の通り、手続きの都度、記載するようにしましょう。
マイナンバーを登録することで、記載が省略できる方法があります。
上記のほかに、マイナンバーを手続きの都度、記載することを省略できる方法があります。事業所のシステム等でマイナンバーの記載が難しい場合、届出等に合わせて、又は、事前にマイナンバーをハローワークに登録することで、マイナンバーの記載が省略ができます。この登録をした場合も、「マイナンバー届出済」と欄外に記載が必要となります。
手続きで、戸惑わないためには。
雇用保険にとどまらず、社会保険の手続き等は、煩雑で面倒です。これで大丈夫だと思って、提出しても、返戻になったりします。
とくに、雇用保険の離職証明書は、わかりにくいです。日給月給ではなくて、年間平均所定労働日数で欠勤控除しているときの賃金支払い基礎日数は?・・・わからない・・・。そんな時は、ぜひ社会保険労務士へアウトソーシングしてしまいましょう。