65歳以上の複数事業所勤務の方の制度です。

 令和4年1月1日から65歳以上の労働者を対象に始まるマルチジョブホルダー制度、
この制度は、人生100年時代になり、70歳までの雇用を確保する努力をしようという社会状況の中で、始まります。

 65歳以上で複数事業所に勤務し、複数事業所の労働時間が合計週20時間以上になったとき、本人の希望で雇用保険に加入できるという制度です。一般に1つの事業所勤務で20時間以上かつ31日以上勤務の方が雇用保険の対象ですが、その対象者の枠が広がりました。

週20時間以上の複数事業所勤務者を保護

一般的には60歳定年、65歳まで本人が希望すれば雇用継続となりますが、定年後は新たな雇用契約を結ぶため、労働条件が変わります。さらに、定年後は、定年前のように正社員として週5日では働かずに、週1~4日で働くという方も大勢います。

 定年後は、趣味や旅行などいろいろなことをしたい、時間に追われずゆっくり働きたいという方など週2~3日勤務を希望される方々もいますし、65歳以上になりますと、継続雇用も努力義務になりますため、働きたいと思っても、短時間での労働条件となり、複数の事業所を掛け持ちする方なども出てきます。

 様々な働き方がある60歳以上ですが、継続雇用義務後の65歳以上の労働者については、今まで雇用保険の対象外となっていた複数事業所勤務者でも、週20時間以上になれば、本人の希望で雇用保険に加入できるようになります。

雇用保険加入でどんなメリットがあるか

 マルチ高年齢被保険者であった方が失業した場合に、受給要件(6か月以上の被保険者期間など)を満たせば、高年齢求職者給付金を受給することができるようになります。失業とは、2つの事業所のうち1つの事業所のみを離職した場合でも受給することができます。

ただし、2つの事業所以外で3つ目の事業所でも就労をしており、離職していないもう1つの事業所と当該3つ目の事業所を併せて、マルチ高年齢被保険者の要件を満たす場合は、被保険者期間が継続されるため、受給することができません。

 受給額ですが、被保険者であった期間に応じて基本手当日額の30日分または
50日分の一時金になります。基本手当日額は、原則として離職の日以前の6か月間に支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額の、およそ5~8割となっており、賃金の低い方ほど高い率となります。このような、給付金が要件に該当すれば受給できるようになります。

雇用保険加入手続きは、本人がしますが、事業主の協力が必要

  雇用保険マルチジョブホルダー制度は、雇用保険加入を希望する本人が手続を行います。事業主の皆さまは、本人からの依頼に基づき、手続に必要な証明(雇用の事実や所定労働時間など)を提供してください。本人が、その証明等、適用を受ける2社の必要書類を揃えてハローワークで手続きをします。なお、当該手続は、電子申請での届出は行っていないとのことです。
>>マルチジョブホルダー制度で何か疑問がありましたら、社労士橋本事務所へどうぞ

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