令和4年度4月からの正社員化コース改正は?

厚生労働省は、あくまで、令和4年度の予算が成立等するまでは・・・ということを前提に改正内容を公表しました。内容は次の通りです。

キャリアアップ助成金が、年々改正されますが、今年も変更有です。とくに正社員化コースの変更点については重要でしょう。

正社員化コースでは、パートの有期雇用を無期雇用にするコースがありましたが、こちらは廃止となる予定です。パートの無期雇用を正社員にするコースのみとなります。助成額は28万5千円です。

有期契約の契約社員を正社員にするコースはそのままで、受給額も57万円で今までとかわりません。

 

令和4年度10月からの正社員化コース改正は?

10月になると、正社員の定義および非正規雇用労働者の定義が変更されます。こちらは、就業規則等の問題も出てくるかと思われます。現行では、正社員の定義は、【同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者】、非正規雇用労働者の定義は、【6か月以上雇用している有期または無期雇用労働者】と定義されています。

 

変更される正社員の定義は、【正社員に適用される就業規則が適用されている労働者で、「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されているものに限る。】と変更されます。

 

変更される非正規労働者の定義は、【賃金の額または計算方法が「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を6か月以上受けて雇用されている有期または無期雇用労働者】となります。

 

就業規則を正規と非正規に分けることが必要になるのかと思われます。

 

キャリアアップ助成金の賃金規定等共通化コースの改正は?

こちらのコースでは、対象労働者2人目以降に関わる加算が廃止となります。

 

キャリアアップ助成金の賞与・退職金制度導入コースの改正は?

有期雇用労働者等を対象に、賞与・退職金制度を導入し、支給積み立てを実施した場合のみとなります。現行では、諸手当(家族手当・住宅手当・健康診断制度)の導入でも対象となりましたが、令和4年度は、賞与・退職金の身となります。さらに、こちらも、対象労働者2人目以降に係る加算も廃止となる予定です。

 

短時間労働者労働時間延長コースの改正は?

週所定労働時間を延長し新たに社会保険を適用した場合に助成されますが、社会保険の適用拡大に合わせ、対象となる所定労働時間は、週3時間以上となります。また、助成額の増額措置の延長も令和6年9月末までとなる予定です。

 

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