100名超えの会社様が対象の納付金制度です。
平成27年4月より、社員数100名以上の規模の会社を対象とした、「改正障がい者雇用納付金制度」がスタートしました。
これは、障がい者の法定雇用率2%を未達成の会社は、未達成の人数に対して納付金を納付しなければならないという制度です。また、法定雇用率を超えている場合は、調整金が支給されます。
具体的な金額は、1人未達成だと、月5万円です。1年間1人未達成だと、5万円×12か月=60万円を国に納付することになります。2人未達成だと120万円になります。
ちなみに、調整金は、1人あたり月27000円となります。
さらに、年間の毎月の障がい者雇用数の報告義務もできました。
本年度の報告は、平成28年4月1日から5月16日までに提出が必要です。
提出しなかった場合には、追徴金10%が納付金に加算されます。
納付金を納付しなかった会社については、国税滞納処分がされるというペナルティーもあります。
ユニバーサル社会を目指して
ただ、確かに納付金制度の事もありますが、障がい者雇用は、ユニバーサル社会を目指す社会貢献であり、促進することは大きな責務です。
また、会社にとってもいろいろなメリットがあります。障がい者と共に働くことで、健常者と障がい者が相互に学べることがあり、社員の視野が広がります。
障がい者と共に働く環境を考えることで、適した業務をワークシェアリングできるので、残業をへらすこともできるでしょう。
さらに、それぞれ個々がもつ特性・個性を生かして、社員の多様化が期待できます。
障がい者雇用に対する国の支援
もちろん、職場の整備や障害者への業務研修などで、時間や人材や経費が掛かるというデメリットもあります。
しかし、そこに関する国から会社への支援もあります。たとえば、試行雇用(トライアル雇用)、奨励金を受けながら常用雇用に向けて準備していけるような支援、職場適応援助者(ジョブコーチ)を会社に派遣してもらえる支援、助成金による支援など、障がいの特性を踏まえた直接的、専門的な支援です。
障がい者雇用について、よりよい職場環境で、よりよい人材を育て、会社にとっても、社員にとってもよい結果が出せるにはどうしたらよいのか。
それは難しい取り組みですが、必ず良い方向に向くと当事務所は考えます。
ぜひ当事務所にご相談くださいませ。よい社会を目指して、よい会社を作っていきましょう。