第三者行為災害(労災のケース)

 労災における第三者行為災害とは、業務中や通勤途中で、第三者が原因で、けがや病気をし、第三者に損害賠償の義務がある場合を言います。この場合、けがや病気をした者(被災者が死亡したときはその遺族も含む)は、第三者に対して損害賠償を請求する権利と、労災保険の保険給付を請求する権利をもつことになります。

 この2つの請求については、どちらを先に請求するかは、被災者(または遺族)が選ぶこととなります。そのときに起きる問題が、同じ事由で両方から重複して、給付および損害賠償を受けることになります。そうなると、実際の損害よりも多くの支給を受けることになるため、労災保険では、その調整が行われます。

示談が行われるとき

 被災者と加害者との間で示談を行う場合は、必ず管轄の労働基準監督署に相談しましょう。示談が成立した場合、示談内容以外の損害賠償額については労災保険では給付を行わないことになっているからです。労基署には、次のような書類を提出します。

労災保険の給付請求で提出する書類

 通常の給付申請書といっしょに、第三者行為災害届を提出します。さらに、加害者は、第三者行為災害報告書を労働基準監督署に提出します。その他、賠償金を受けている時はその証明書等を添付します。それらの書類を本に、労基者は、求償または控除という形で、損害賠償と保険給付の支給調整を行います。

求償と控除について

 求償とは、労災保険からの保険給付が第三者の損害賠償より先に行われた場合の調整方法です。また控除とは、第三者からの損害賠償が先に行われた場合の調整方法です。

 求償は、国が保険給付をした価額の限度で損害賠償請求権を被災者の代わりに取得(代位取得)し、それを第三者(交通事故の場合は、自賠責保険会社など)に請求(求償)するという形で調整が行われます。控除は、労災保険の給付額から損害賠償の額を差し引いて支給するという形で調整が行われます。ただし、特別支給金や見舞金などは、支給調整の対象にはなりません。

第三者行為が交通事故の場合

 第三者行為災害が、交通事故の場合、自賠責保険の請求をすると思いますが、労災保険より先に自賠責保険の請求をすることがよいでしょう。それは、自賠責保険は、労災保険より、保険の内容が厚いからです。

健康保険にも第三者行為災害がある。

 健康保険でも、第三者行為災害があります。自動車事故等の第三者行為によりケガをしたときの治療費は、本来、加害者が負担するのが原則です。しかし、健康保険を使って、治療をうけたとき、加害者が支払うべき治療費を健康保険が立て替えて支払うこととなります。

そこで、協会けんぽが後日、加害者に対して健康保険給付した費用を請求することになります。そのために、「第三者行為による傷病届」が必要となりますので、必ず提出します。

このように、第三者行為によるけがや病気は、第三者が補償の義務を負いますので、その分は、保険給付の調整が行われることになりますので、注意しましょう。

>>保険給付の手続きは、社労士 橋本事務所へご相談ください。

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