社会保険と労働保険の区別がわからないとき
社会保険や労働保険の手続きは、書いて出せばよいものではないため、どんな書類を、どのように、いつまでに出せばよいのか、わからない会社様も多いのではないでしょうか。
特に新規で起業する時には、忙しいうえに、わからないので、てんてこ舞いではないでしょうか。
さらに昨年からは、手続きには、マイナンバーが必要になり、会社がマイナンバーを社員から適切にもらうというのも手間がかかるようになりました。
社会保険と労働保険は、加入者が異なりますが、さらに詳細な加入条件があり、加入者が区分けされます。
例えば労災保険では、特別加入という中小企業主や建設業の一人親方等が加入できる制度が、あります。
雇用保険では、役員でも兼務役員の場合は加入できたりもできます。
いろいろなケースが、ケースバイケースでありますので、専門家の社会保険労務士でないとわからないわけです。
家族が役員の場合は、手続きはどうするの?
長男が社長で、父が相談役で、母と妻が役員で・・・というように家族で会社を経営している場合、社会保険や労働保険の加入はどうなるのでしょうか?
さらに、妻が他の会社で働いていて、自社では少しだけ手伝っていたりした場合は、社会保険の加入はどうなるのでしょうか?
長男が起業した会社に、父が定年退職した後入社した場合は、どうなるのでしょうか?父は、役員なのか一般社員なのか、父と同居しているのか別居しているのか?などで異なってきます。
いろいろなケースがあり、加入の仕方もそれぞれです。そんなこと、こんなことが、わかるのが専門家の社会保険労務士です。
わからないことは専門家に丸投げしよう!
社会保険の手続きなんて、よくわからないけど、まっこれでいいか・・・。と、なんとなく手続きをしていると、大変なことになります。
特に社会保険の場合、社会保険の給付がもらえない、などという事件が起きれば、会社責任になりますので、手続きはきちんとしておきましょう。
また社会保険、労働保険は、保険料を納めなければ給付がもらえませんので、きちんと保険料を払うために、給与計算が大事になります。
給与計算で社会保険料を控除するときには、こちらもいろいろな決まりごとがありますので、わからないことは専門家に聞いてくださいね。
今はちょうど、新しい年開けの時期です。社会保険の手続きや給与計算を、社会保険労務士に丸投げするにはいい時期です。わからないこと、細々したことを、なんとなくわからないまま行うのは、会社にとって大きなリスクがあります。