厚生年金保険料変更と算定基礎届の定時決定で、給与計算の控除額が変わります。

 平成16年度から続いてきた、年金保険料(国民年金と厚生年金)の引き上げが、この9月で最後になります。最後の引き上げ後の厚生年金保険料率は、18.3%です。今後は、この料率で固定されます。

 給与計算では、9月分の厚生年金保険料の控除から変更になります。何月支払い分の給与で何月分の厚生年金保険料を納付するのかで、保険料の変更月がきまります。

 例えば、毎月1日から末日締めの翌月払いで、9月分の保険料を徴収している場合は、10月支給分から変更になります。

さらに、算定基礎届で決定された新しい標準報酬月額に変更します。毎年、7月に算定基礎届を提出し、その決定通知書が8月頃届いていると思いますが、厚生年金保険料の引き上げとともに、標準報酬月額の変更もします。また、7月8月9月に月額変更届を提出した社員については、そこで決定した標準報酬月額になります。

源泉所得税も変更になるかも?

 社会保険料の変更に伴い、源泉徴収税額も変更になる社員がいる可能性がありますので、そちらも源泉徴収月額表で確認しておいてくださいね。

なぜ保険料率があがったのか?年金保険料のしくみについて

 年金給付は、保険料収入と年金積立金と国庫負担で賄われています。少子高齢化にともない、年金給付額と年金支給のための財政が均衡をとれなくなり、財政が悪化することを食い止めるために、平成16年に制度改正されました。

内容は、国民年金と厚生年金の保険料の引き上げを段階的に実施し、国庫負担率を三分の一から二分の一に引き上げることになり、厚生年金保険料率は、平成16年10月から毎年0.354%引き上げられてきました。そして当初の予定である料率に達したので今年で引き上げが終了となりました。

さらに、この改正では、引き上げられた財源内で給付を賄うために、給付水準を自動調整する仕組み=マクロ経済スライトが導入されました。今後は、保険料の引き上げはストップしましたが、マクロ経済スライドで給付額がおさえられる可能性があります。

給与計算の落とし穴

給与計算を行う総務事務、経理事務の部署は、忙しくなる時期が年に数回あります。7月の労働保険の年度更新、算定基礎届、賞与支払届の時期、年末調整の時期、3~4月の新年度になるときです。

さらには月額変更者がいるとき、退職者、新入社員出た時は、それぞれに必要な時に必要な手続きをしなくてはなりません。

給与計算をしている経営者さま、担当者さまは、ご自身の本業が忙しいため、給与計算や社会保険の手続きに時間をかけていられないうえ、専門知識に縁がないので、気が付かなくてうっかりすることが多々あると思います。そんな時は、専門家に任せてしまうことです。

>>面倒でよくわからないことは、専門家に任せて本業に専念なさってくださいね。

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