正社員ではない社員等を雇っている会社様は注意なさってください

 会社には正社員とそうではないパート、契約社員、派遣社員などいませんか。その
社員をどのように雇用されていますか?

 平成25年4月1日に労働契約法という法律で、現在、正社員ではない社員を、雇用期間が6か月とか1年とか期間を定めて雇っている場合、その雇っている通算期間が5年を超えると、社員から期間の定めのない、いわゆる定年まで雇ってほしいという申し入れがあったら、会社は定年まだ雇わなければならないという法律ができました。

 そう来年はこの法律が施行されてから丁度5年になります。つまり、法律が施行されてから5年という話ですので、来年、平成30年4月1日には、5年を超える社員が出てくるわけです。

 その社員が定年まで雇ってほしいと希望したら、定年まで雇わなければならないのです。現在、該当しそうな社員はいませんか?いらっしゃいましたら、準備が必要です。

 もちろん、社員自身が、家庭の事情で正社員になりたくないなどというのであれば、そのままでよいのですが、正社員で働きたいのに、非正規で働いているという社員は、ぜひこの機会に正社員になりたいと思うはずです。

 会社は、人材をどう活用したいとお考えですか。

 いろいろな社員の雇用の仕方があると思いますが、会社はなぜ派遣社員、パート、有期契約労働者を雇用しているのでしょうか・・・。

 理由としては、会社の業務や会社の経営方針などにより、または、中途採用なので正社員にふさわしいか様子を見ている、一時的に忙しい、一時的にこの業務担当者がほしいなどだと思います。
 
 もし正社員がほしいけれど、なかなかお目にかなう社員がいないというのであれば、基礎的な能力があれば正社員として雇い入れて人材育成してくのもよいかと思います。

正社員ではい社員を正社員にすると受給できる助成金(1人57万円)があります。

 正社員ではない有期労働契約者等を正社員にすると雇用保険から助成金が出ます。1人57万円です。助成金の手続きには必要な要件がたくさんありますので、専門家である社会保険労務士にご相談してくださいね。

平成29年9月10月は厚労省の無期転換ルール取組促進キャンペーン期間

 厚生労働省では、来年、平成30年4月を迎えて5年超えの社員がでてくるのにあたって、無期転換ルール取組促進キャンペーンを行っています。

 正社員ではない非正規雇用労働者は、平成元年から比べると、正社員:非正規社員の比率が約4割も増加しています。

 会社と社員との信頼関係の下に、人材育成をして能力を育てていくことは、いいことだと思うのですが、準備ができてないというのが実情であるかと思います。この時期は、社内の人事戦略を一度考え直すよい機会かもしれません。

 社内に、正社員ではない、パート、派遣社員、有期労働契約者等がいましたら、一度お考え下さいね。
 
 >>わからないことは専門家の社会保険労務士に聞いてください。 

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