4月から雇用保険料率、健康保険料率、介護保険料率が変わることをご存知ですか。

雇用保険料率、健康保険料率、介護保険料率は、毎年4月に変わります。4月に変わるといっても、変更タイミングはそれぞれ違います。

雇用保険料率は、4月1日以降に確定した給料から変更になります。健康保険料率、介護保険料率は、3月分(4月納付分)から変更になります。

今年は、健康保険料率、介護保険料率、雇用保険料率ともに少し保険料率が下がりました。

給与計算での保険料率変更のタイミングを間違えないためには。

給与計算を行うにあたって、いつこの保険料率の変更をしたらいいのか、給与計算をしている方は迷われると思います。

変更のタイミングは、賃金締切日と賃金支払日がいつなのか、そして、健康保険料介護保険料については、当月控除か前月控除か、によって変更のタイミングが異なりますので、注意なさってくださいね。

例えば、当月末締め翌月支払いの場合、健康保険料介護保険料は、前月徴収ならば、4月支給分の給料から保険料率を変更して控除します。雇用保険料率は、5月分の給料から雇用保険料率が変更になります。

雇用保険料率を変更する場合、従業員負担の雇用保険料控除は賃金締切日を基準として、変更します。

よって、当月締・当月支払の場合は、4月支給分の給与より変更。当月締・翌月支払いの場合は、5月支給分の給与より変更になります。

健康保険料率と介護保険料率及び雇用保険料率の変更のタイミングは、異なりますの注意しましょう。

とはいえ、何かと間違えてしまう給与計算、他の業務に追われていればなおさらです。新年度は総務部門はてんてこ舞いの時期、こんな時期こそ、専門家にアウトソーシングすることを検討するのにちょうどいい時期です。

社員数が5人以上に増えてきた会社様、そろそろ困ってきていませんか。

会社を創業した時は、社員数も数名なので、社会保険の手続きや給与計算は、内部で処理してきたが、社員数が増え、業務も増えて、毎月の給与計算に時間がとられるのが面倒。社会保険の手続きも最初はどうにかしてきたけれど、何をどうすればいいのかよくわからない、という会社様はありませんか。

社会保険の手続きを適正に行わないと、後々社員とトラブルになってしまいます。毎月の給与計算を行う時間がなく、さらに正確な計算の仕方もわからないので、正確にできているかわからないとなるとやはり社員とトラブルになってしまいます。

面倒でわからないことは、専門家に任せて、ご自身は自分のやるべき業務に専念することが一番です。社労士に依頼すると、労務や助成金のアドバイスももらえます。

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