平成29年4月から介護処遇改善加算の区分が増え、職員の処遇改善が充実しました。

介護職員処遇改善加算が4月1日から、変わりました。従来の加算区分は4つでしたが、新しく区分が1つ増えて5つになり、加算額が月額37000円の最上区分Ⅰが新設されました。

つまり、従来の加算Ⅰ(27000円)は、加算Ⅱとなり、新区分加算Ⅰは、加算額が10000円高くなり37000円となります。

国も介護サービスの重要性が高いことからから、離職率の高い介護事業の職員定着を高めるため、介護職員の処遇を改善することに力を入れています。

今回の加算区分の追加は、賃金改善を今まで以上に高くするため、昇給の仕組みを具体的に事業所に作ってもらい、実施してもらう狙いがあります。それによって、社会で重要となっている介護サービスを担う介護職員の賃金の向上と生活の安定を守ろうとしています。

昇給の仕組みであるキャリアパスを具体的に作ることは、介護職員にとって、働き甲斐が一層高まります。介護職員がどんな経験や勉強、試験を積んで習得すれば、職業能力が高まり、高く評価され、よりよい処遇で仕事ができるのかということがわかれば、仕事のやりがいが高まります。

ぜひ、介護事業の経営者さま、すでに介護職員処遇改善加算の手続きを毎年していらっしゃると思いますが、キャリアパス要件を高めて、よりたくさんの加算金を獲得し、職員の皆さんの安定生活を推進し、働き甲斐のある職場で、質の高い介護サービスを提供できる人材を増やしていただければと思います。

新設された区分加算Ⅰが必要とするキャリアパス要件Ⅲとは。

今回の改定で、新設された区分の加算Ⅰでは、従来のキャリアパス要件ⅠとⅡに加え、さらにキャリアパス要件Ⅲとして、次のような要件が追加されました。

「経験もしくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること。例として、〇勤続年数や経験年数などに応じて昇給する仕組み〇介護福祉士や実者研修修了者などの取得に応じて昇給する仕組み〇実技試験や人事評価などの結果に基づき昇給する仕組み」となっています。

この例示の中で、会社として正当な昇給の仕組みはどれかと考えるならば、人事評価に基づき昇給する形だと思います。

しかし人事評価制度は、簡単に作れるものではありませんので、人事評価を取り入れるのなら、じっくり考えて、取り入れていただければと思います。

簡単にキャリアパス要件を作り昇給の仕組みを作ってしまうと、今後、会社が、人件費で苦労することになりますので、ご注意いくださいませ。もしじっくり考える時間がないようでしたら、昨年までの手続きで使っていた加算区分のまま、今回の手続きをしていただくのが良いと思います。

介護職員処遇改善加算の手続きは、申請と報告の両方があります。

処遇改善加算を受給すると、実績報告をしなければなりません。本年度の加算の申請もさながら、実績報告もしなければならないとなると、ややこしいばかりです。そんな時はぜひ、専門家に任せて、ご自身の経営者としての業務に専念なさってくだいませ。

>>介護職員処遇改善加算の手続きのご相談、ご依頼は専門家へどうぞ。

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