給与計算は手が離せない毎月の定例業務

人を雇えば、給料を支払わなければならない、給料を支払うには、細かい決まり事がある給与計算をしなければならない。給与計算には、社会保険料や税金、割増賃金などの計算をしなければならない、しかも何より、毎月必ず処理しなければならない業務です。

待ったなしの定例業務、しかも、やり方が分からないと、どうしようもない状態で、労使トラブルにもなってしまします。今まで社長がやっていたが、業務が増えて、社長ができなくなり誰かに頼みたいけれど、わかる人がいない、慣れた担当者が突然、退職することになった、などなど、給与計算・社会保険手続き業務を任せる人がいなくて困ってしまっていることは、よくあることです。

さらに、担当者が行っていた給与計算事務が、間違っていた・・・ということもよくあることです。

そんな時には給与計算のアウトソーシングに出すことをお勧めいたします。中小企業が、給与計算業務をアウトソーシングする場合、どこに依頼するかですが、多くの会社様が社会保険労務士事務所に依頼していると思います。

なぜなら、とにかく煩雑で、細かい決まりごとがたくさんあり、しかも社会保険がらみ、労働法がらみで、その道の専門家、社会保険労務士に依頼するのが良いからです。

給与計算をアウトソーシングすると何をしてくれるのか。

給与計算をアウトソーシングすると、毎月の給与計算から解放されるだけでなく、さまざまなメリットがあります。

たくさんある変更点を、的確に処理してもらえます。

社会保険料率が、雇用保険、労災保険、介護保険は4月に、健康保険は3月に、厚生年金保険は9月に改正になること。

割増賃金の計算では、休日出勤なのか、普通残業なのか深夜残業なのかで割増率が違うこと・・・。労働保険の年度更新や社会保険の算定基礎届は7月に、賞与支払い届は、支払った時に、手続きしなければならないこと。

社員の入社・退職では、社会保険の手続きが煩雑だし、特に雇用保険の手続きは面倒でわからない・・・。

そのほかには、通勤費の変更があったり、6月には、特別徴収の住民税額の改定が、所得税は扶養の数で変わり、年末調整があり、賞与の所得税の計算は月例給与とは違うし・・・。

扶養親族が変われば、健康保険の扶養の変更なども必要になり・・・。固定給が変われば、月額変更を提出するかしないのかを見極めて月額変更届を提出したり・・・

これらを網羅して、処理をしてもらえます。銀行振り込みも、当事務所では、お引き受けしています。

アウトソーシングすると、助成金の手続きもスムーズです。

雇用保険の助成金の手続きには、出勤簿と賃金台帳が必要ですので、社会保険労務士に給与計算を依頼しておけば、助成金の手続きもスムーズにできます。

そろそろ経営者自身がやらなければならない業務で手いっぱいになってきた、安心して任せられる給与計算担当者がいないという時は、社会保険労務士にアウトソーシングするのがベストです。

>>ぜひ、今年はアウトソーシングを依頼してみてくださいね。

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