障がい者雇用の状況が厚労省から公表されました

障がい者法定雇用率に達しない会社様が納付する納付金制度(100名超えの会社が対象)が平成27年4月にスタートしました。

毎年6月1日には、障がい者雇用の報告をすることとなっていまが、今年の報告が集計されて公表されました。

その集計結果を見ると、障がい者雇用は進んでいるようですが、障がい者雇用率未達成会社は、それなりにあります。障がい者雇用を進める立場にある、公的機関・独立行政法人等は、ほぼ達成している状況ですが、民間企業は、まだまだ未達成の会社がある状況です。

今後は、未達成の会社様に、労働局・ハローワークが、障がい者雇用達成に向けて、指導していくとのことです。

障がい者雇用率未達成の会社様への行政の指導の流れ

では、どのように行政が、障がい者雇用率未達成の会社様を指導していくのでしょうか。一言でいえば、障がい者雇用率未達成の会社様に対して、障がい者雇い入れ計画の作成と実施による障がい者雇用の指導をしていくとのことです。

毎年6月1日に提出される「障がい者雇用状況報告」に基づいて、翌年1月を始期とする2年間の計画を作成する命令を発出し、その実施を勧告して、特に状況が悪い会社については、企業名を公表することを前提とした特別指導をするとのことです。

ただし、「障がい者雇い入れ計画」の作成命令の発出基準については、①雇用率が著しく低い、かつ不足数が多い会社(実雇用率が前年の全国平均値未満、かつ不足数5人以上)②不足数が多い企業(実雇用率に関係なく、不足数10人以上の場合)③中小規模企業で障がい者を1人も雇用していない企業(雇用義務3または4人の企業であって雇用障がい者数0人の場合)となっています。

障がい者法定雇用率

障がい者法定雇用率は、次のようになっています。民間企業2.0%、公的機関2.3%、独立行政法人等2.3%。つまり、民間企業の場合、社員50人の会社は、1名雇用しなければならないということになります。

障がい者雇用の助成金は、たくさんあります。

障がい者を雇用したときの特定求職者雇用開発助成金をはじめ、障がい者初回雇用奨励金、中小企業障がい者多数雇用施設設置等助成金、障がい者職場復帰支援助成金、発達障がい者・難治性疾患患者雇用開発助成金、障がい者介助等助成金など、その他いろいろの障碍者雇用向けの助成金があります。

障がい者雇用を初めてする会社様は、いろいろな心配事もあるかと思いますが、ぜひ、障がい者を会社の個性ある戦力として、納税者にして仕立ててください。

障がい者雇用のや助成金のご相談は、当事務所にぜひご相談くださいませ。

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