年金事務所から社会保険の調査に関する通知が届いたら?
法人の会社の場合、1人法人でも社会保険の適用になります。しかし、会社を設立したものの、社会保険に入ることがピンとこない、社会保険の手続きの仕方がわからない、面倒と感じて、社会保険に未加入の会社が多数あります。
その未加入の会社に、年金事務所からお尋ねの通知が届き、調査が来たりします。通知が来て、初めて、社会保険のことで慌ててしまう会社が多いのではないのでしょうか。年金事務所へ連絡するのは敷居が高い・・・。そんなときは、社会保険労務士にご相談ください。
また、2つ以上の会社を経営している社長さんのところに年金事務所から通知が届いたことはありませんか。社長さんは1つ目の会社で社会保険に入っているから2つ目以降の会社で役員になっていても社会保険には入らなくてもよいと思っていませんか。
実は、複数会社を経営していたら、すべての会社の役員報酬が、社会保険の対象になります。
なので、すべての会社で社会保険の手続きをしなければならないのです。どのように、複数の会社の手続きをするのか・・・。
年金事務所に連絡するのは、敷居戦い・・・。そんなとき社会保険労務士に聞いてください。
算定基礎届の期間も、3~4年に一度は必ず調査がある。
社会保険に加入していても、算定基礎届の時期になると、数年に一度、調査されます。算定基礎届の封書のなかに、調査の対象会社であれば、いつどこへ出頭するようにと指示の通知が入っています。
調査は、社員やパートの出勤簿や賃金台帳を正しくつけているか。適正に社員を社会保険にいれているか、報酬のごまかしはないか、などです。2年分の賃金台帳や出勤簿、労働者名簿をチェックされます。
賃金台帳では、社会保険料の控除が正しくされているか、月額変更が正しくできているかを調査されます。給料があがっているのに、届け出ていないとか、給料を下げて社会保険料の削減をしたりしていないかなどをチェックされます。
慌てないように賃金台帳は正しくつけましょう。毎月正しくきちんとつけていれば、いつ調査をされても、慌てる必要はありません。
社会保険労務士の支援で、労務管理や社会保険手続きが楽になります。
しかし、賃金台帳や給与計算を正しく行うのは、素人にはなかなか難しい。法改正の情報も手に入らない、保険料率の改定や標準報酬の更新もいつどうしたらいいかわからない、介護保険料の対象者がでてもきがつかない・・・。
さまざまな専門知識が必要になり、社会保険労務士に依頼してしまったほうが、楽だなとなります。
なんとか自力で行ってきたけれど・・・、適正に処理できているかどうかわからない、法律違反をしているかどうかもわからない・・・、社員数が増えて、今後は専門家の力を借りないと、どんなことになるかわからない・・・。
そんな会社様を当事務所はお助けいたします。