まず、在留カードを確認しましょう。

 外国人が日本に入国してくるとき、入国する外国人は、許可された資格で入国してきます。その許可される資格が「出入国管理および難民認定法」という法律で、決められています。法律の別表1と別表2に、29の在留資格が決められています。別表1は、就労系の在留資格で、別表2は、身分系の在留資格です。法律できめられているそれらの資格の中から許可を得て、入国してきます。

 外国人を雇う時には、必ず在留カードを確認します。併せてパスポートも確認します。
在留カードでは、在留資格と有効期限を確認します。そして、就労可能かそれとも就労不可かどうかを確認します。これらは、在留カードの表面に記載されています。

 そして、就労不可の記載がある場合は、在留カードの裏面の「資格外活動許可欄」に「許可(原則28時間以内、風俗営業等の従事を除く)」というスタンプが押されているかを確認します。
 

入管法上で注意すること

 就労系の在留資格を有していたとしても、いわゆる単純労働(例えば、現場作業、レジ係、ホールスタッフなど)はできません。

 しかし学生のアルバイトや身分系の就労資格を持っている外国人は、従事する仕事に制限はありませんが(風俗営業等の従事は除く)、学生を採る場合は、学生が勉強してきた内容と関連のある仕事に従事させる必要があります。転職者を採用する場合は前職でどのような仕事をしていたかを確認します。場合によっては、就労資格証明書の交付を申請します。

外国人を採用するときに注意すること

 外国人を雇用する時、雇用契約の内容をきちんと理解しているかどうか気を付けなければなりません。

 日本とはお国柄がちがうことから、様々なすれ違いが生じてしまう可能性が大きいでしょう。外国人と相互に理解を得るためには、言葉の壁、文化・習慣の違いを乗り越え、さらに個人の好みや性格などを、把握して、理解する努力をする必要があります。

外国人の残業のとらえ方

 外国人は、時間を規則通りに杓子定規にとらえるようです。日本人のようにサービス残業という考えは理解できないのです。なので、残業代でトラブルにならないようにしましょう。日本人のように、そういうものだ・・・、などという考えがないのです。とくに、残業は割増賃金や勤務時間の拘束になりますので、トラブルには気をつけましょう。

外国人を雇う時は、「外国人雇用状況の届出」を提出しなければなりません。採用だけでなく、離職の時にも、提出が必要です。書類作成だけでなく、税金、社会保険、労働法の適用なども、日本人等同様にあります。煩雑なことは専門家に任せてしまいましょう。

 >>ぜひ、橋本社会保険労務士事務所へご相談くださいませ。

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