パートが社会保険に加入になるときは?

  社会保険に加入している会社様の場合、正社員ではないパート等の方の社会保険は、必要なのかどうかと迷われることが、結構あると思います。

 パートタイマーアルバイト等でも、1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している正社員の4分の3以上である方は、被保険者となります。

また、正社員の4分の3未満であっても、①週の所定労働時間が20時間以上、②勤務期間が1年以上見込まれること、③月額賃金が8.8万円以上、④学生以外、⑤従業員501人以上の企業に勤務していること、の5つの要件を全て満たす方は、被保険者になります。
○通常の労働者の4分の3以下の労働時間でも加入できるケースがある
 さらに、平成29年4月から、500人以下の企業でも、労使の合意により、一定の要件を満たす短時間労働者の方も、 社会保険(厚生年金保険・健康保険)に加入できるようになりました。その加入対象パートは以下すべての要件を満たす方になります。

(1) 週の所定労働時間が20時間以上  (2) 月額賃金8万8千円以上
(3) 雇用期間が1年以上見込まれること   (4) 学生でないこと

パートさんの社会保険加入で、健康診断も必要になる。

 上記のように、週30時間以上のパートさん、又は、週20時間以上30時間未満で、1年以上勤務見込みがあり、月8.8万円以上の学生ではない、501人以上以上の会社に勤務するパートの方が、原則として社会保険に加入します。

 なので、社会保険に加入しているパートさんは、定期健康診断も対象になります。パートさんの場合、シフトにより、勤務時間が30時間未満になったり、30時間以上になったりと、変動することがあるかもしれませんが、社会保険に加入しているということは、週30時間以上勤務しているという前提になりますので、必ず、定期健康診断は、受診対象になります。

 社会保険に加入しているパートさんについては、定期健康診断は、必ず受けてくださいね。

500人未満の会社でパート社保加入の労使同意とは?

 500人未満の会社でパートさんが労使の合意で、要件に該当すれば、加入可能ということでしたが、労使の合意とは、何なのでしょうか?

 社員の同意対象者(厚生年金保険の被保険者、70歳以上被用者および「短時間労働者」)の2分の1以上と、事業主との間で、「短時間労働者」が社会保 険に加入することについての合意ができた場合に、加入の手続きができるのです。

 こちらの同意ができたら、該当するものは、社会保険に加入することができます。社会保険に加入していると、厚生年金の保険料を納めただけ、将来の老齢厚生年金が、増えることになります。若いうちに、保険料を納めておくことは、将来の自分の糧になります。

 >>社会保険の加入手続きは、当事務所にご相談ください。

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