働き方改革の一環である勤務間インターバル制度導入

 「勤務間インターバル」という言葉を最近よく聞くのではないでしょうか。勤務間インターバルとは、社員のライフワークバランスのため、健康管理のために、働き方改革の一環で、推進されている、労働時間管理の1つです。

 具体的には、社員の労働時間を適正にする、無理な残業をしないようにするために、社員の終業時刻から、翌日の始業時刻の間に一定時間の休息を設定する制度です。帰宅時間が遅くならないようにして、社員の生活時間や睡眠時間を確保することです。

国としては、働き方改革の一環で、2019年4月改正労働時間設定改善法が施行され、会社に、勤務間インターバル制度の導入が努力義務化されました。
 
 国の推進事業ですから、雇用保険の方からも勤務間インターバル助成金が出ています。2019年度分はすでに、終了しておりますが、来年度は新たに内容が変わり、2020年度分が出る予定です。

勤務間インターバル制度の具体的内容

 勤務間インターバルは、社員が帰宅してから翌日出社するまでの時間を十分とることですが、おおむね9時間以上とれば、よいようです。

 制度運用としては、勤怠管理システムで退勤の打刻時に、翌日の勤務開始可能時刻を表示したり、退勤時間が遅い社員にアラートを出すなど、システム面での仕組みづくりをすることもよいでしょう。

 就業規則に定めよう。

 勤務間インターバル制度の導入にあたっては、就業規則に定めるのがよいでしょう。

勤務間インターバル制度の導入を就業規則に定めることについては、勤務間インターバル助成金でも受給要件になっており、就業規則の作成変更料金の3/4が助成されます。

この機会にぜひ、勤務間インターバル助成金をつかって、勤務間インターバル制度の導入をなさってください。助成金では、さらに労務の軽減になる機器の導入についても経費の3/4が助成されます。労務が軽減される機器として、各種ソフトなども対象です。

 ぜひ来年、こちらの助成金の手続きにチャレンジなさってください。

就業規則の記載の仕方

 就業規則に定めるときに、注意することがあります。例えば、会社に早番遅番のシフトがある場合、遅番で帰宅してから数時間後に早番で出勤しなければならないというケースがあります。

このようなケースでは、遅番で帰ってから9時間(会社で決めた時間あける)後に出勤することになるため、出勤時間を遅らせる、という文言を就業規則の規定にいれなければなりません。

このように、勤務間インターバル制度の導入には問題が出てくる会社様もあると思います。

>>導入には、ぜひ,橋本社会保険労務士事務所へご相談ください。

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