育児休業に産後休業から切り替わる時期

  産後休業をしている社員さんがいる場合、産後休業の終了の翌日から原則、子が一歳に達する(1歳の誕生日の前日)まで、雇用保険の育児休業給付金が出ます。特別の事由がある場合は、1歳6か月、2歳まで延長もできます。

 該当している社員さんから、いくらでるのですか?いつ出るのですか?ということを聞かれることがあります。

 産前産後休業については健康保険から出産手当金が支給されますが、産前休業は、出産前42日(出産が遅れた場合は、その日数分産前休業が増えますし、出産が早まったときは、その日数分産前休業が少なくなります)分が、産後休業は56日分が、法律通り支給されます。

 男性が育児休業を取得する場合は、出産の翌日から育児休業となります。

 その産後休業の56日を過ぎると、育児休業になり、育児休業給付金が雇用保険から支給されます。
 

育児休業給付金を受給するためには要件がある

 雇用保険の育児休業給付金は、雇用保険から支給されるため、雇用保険に加入しており、産前休業前12か月分について、月11日以上出勤して賃金の支払いをうけている必要があります。その証明が、給付金の手続きの時に必要になります。給付金の額をきめる証明となるからです。

 支給期間は、育児休業開始日から起算して1か月ごとに区切った各期間となります。

 育児休業中の給与が、休業開始前の80%未満であることも必要です。もし、会社から育児休業期間に、会社独自の育児休業給付があると、受給できない可能性があります。

 また、休業取得時に、あらかじめ退職が確定(予定)している場合は、支給の対象となりません。

 また、育休をとっても、保育園に入れないなど事情があり、退職をしなければならない場合は、退職日の属する機関の1つ前の支給対象期間まで支給になります。

 

受給のための手続きについて

 初回の手続きは、2通りあります。受給資格確認の手続きのみを行う場合は、初回の支給申請を行う日までに、受給資格確認と初回支給申請を同時に行う場合は、育児休業が開始になってから、4か月を経過する日の属する月の末日までに行います。

 提出するものは、受給資格確認には、母子健康手帳などが、初回申請には、タイムカードや労働者名簿、雇用契約書などが必要です。

 2回目以降は、2か月に一度会社が手続きをするか、毎月本人が希望する場合は、毎月手続きすることも可能です。

 支給額は、休業開始時賃金の67%、育児休業181日目以降は50%となります。

 

手続きをどうしようかと迷ったら・・・

 手続きは、いろいろと面倒で複雑です、もし、手伝ってほしいと思ったら社会保険労務士へご依頼ください。

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