東京都のおすすめ奨励金です

 雇用保険(国)の助成金とは別に、東京都からの奨励金があります。こちらは、東京都に会社があり、社員が東京都在住であることが要件になります。受給要件には東京都在住の社員が2名以上いることが必要です。東京都の奨励金なので、東京都限定なのは当然です。

その東京都の奨励金でお薦めの1つが「パパママ育休取得応援奨励金」です。こちらは、ママコースパパコースがありますが、今回は「ママコース」をご紹介いたします。

「働くママコース」はどんな奨励金なのか

   パパママ育休取得応援奨励金という名の通り、ママが、育休をした後、職場に、原職で復帰したときに、125万円を事業主が受給できます。
 
 原職ですので、産前休業前にしていた業務に、同じ労働条件(給与額その他)で、復帰することを意味します。奨励金の申請手続きは、復帰後、3か月経過した後2か月以内に申請します。では、フローを見てみましょう。

子が1歳に達するまでに育児休業を開始する

 この奨励金は、育休後に復帰をすることを応援する奨励金なので、子が1歳までに育児休業を開始し1年以上(法定の産後休業を含む)育児休業をした後、現職に復帰し3か月経過したら、受給要件ができます。

 まず、対象社員が育休中に、復帰しやすいように、テレワークに関する制度を整備すること、育児介護休業法の法定を上回る制度を整備することもが大事な要件となります。法定を上回る制度とは、時間単位の看護休暇導入、短時間勤務制度利用年数延長(3歳以上の子も対象)などがあたります。就業規則にこの2つの要件を定めて労基署へ届け出ます。

 そして、社員が育児休業を開始してから、復帰するまでの間には、復帰するための情報提供を数回して、会社と育休社員とがコミュニケーションをとっていることも1つの要件ですので、その情報提供の資料等が申請書類として必要になります。

 復帰後は、産前休業前と同様の勤務日・勤務時間を、3か月経過期間に勤務していることが必要です。もし、欠勤等をした場合は、その日数分を、3か月経過期間に延長として勤務する必要があります。
 
 そして、勤務日数が完了したときに、支給申請ができることとなります。

 

申請時に必要な添付書類

  申請時には、都民税及び事業税に納税証明書も必要になります。東京都からの奨励金のため、納税をしているかの証明は大事な添付書類となります。登記簿等や社員本人の確認書類や出生証明書等も必要になります。

 様々な要件、添付書類がありますので、専門家の社会保険労務士に相談することで、間違いが起こらず、適切な申請ができます。

 >>助成金・奨励金のご相談は、助成金専門の当事務所へご相談ください。

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