育児休業はいつからいつまで取れるの?

育休は、社員が会社に申し出ることで取得できます。原則、子ども1人につき1回、期間は子供が1歳になる誕生日の前日までの連続した期間で、出産日・産後休業を含めて1年です。夫も妻と一緒にはたま交代で育休は取得できます。この場合、パパママ育休といって子が1歳2か月になるまで取得できます。

 しかし、原則のとおり、子が1歳(パパママ育休は1歳2か月)に達するまでに、保育所の入所ができない場合等については、1歳6か月まで、さらに2歳まで、申し出ることで育休を延長できるようになりました。

 この育児休業期間は、雇用保険から育児休業給付金が出ますので、手続きをすれば、最初の半年間は月給の2/3、それ以降は月給の1/2が支給されます。ただし、受給要件がありますので、確認しておきましょう。

 また、保育園に入れないケースでの保育園は、法律に基づいて運営されている認可保育園や認定こども園をいいます。認可外保育園は対象外です。

育休の申出について

 育休は、本人から会社に育休をするときに申出書を提出することになっています。そして、その返事として会社は本人に育児休業取り扱い通知書を渡します。

育休の原則は子が1歳になるときまでなので、申出書も1歳になるときまでを予定として、提出しますが、保育年に入れない場合は、さらに、1歳6か月までの申出を再度します。それでも保育園に入れない場合は、2歳までの申出を再々度提出します。

育休期間の社会保険料と税金は?

 育休期間中は、会社から給料がもらえないため、受給要件に該当する社員は、育児休業給付金を受給しますが、社会保険や税金はどうなるのでしょうか。

 育児休業給付金には、税金はかかりませんので、その間の納付は不要になります。また社会保険料も、産前産後休業および育児休業中は、保険料免除の申出をすれば、会社と本人の双方の保険料が免除されますので、納付は不要です。

育休復帰について

働くお母さんは、仕事も子育ても両方頑張るという、頑張り屋さんです。働きながら乳幼児の子育てをするのは、心身共に大変です。でも、女性が働くことは、今の時代には、必要不可欠です。

 そんなお母さん社員を会社は支援しながら、戦力としての人材を雇用していくことになります。法令で定められた支援対策だけでなく、会社独自の支援対策も作っておけば、よりよい職場環境が作れます。

 社員に対する育児休業給付金だけでなく、働くお母さん社員を雇用する会社にも支給される助成金があります。
 
  東京都から育休から復帰した社員を個票する会社に育休取得応援奨励金もあります。助成金は、情報がないともらえません。

 >>育休復帰予定の社員がいらっしゃったら、当事務所へご相談ください。

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