会社の所在地等が変更をしたとき
会社は、起業した後、会社が成長していくと、社員が増えて、サービス内容も変化して・・・と会社が変容していきます。会社の成長・変容とともに、会社の所在地も業務に対応して、変更していくものです。
所在地が変更になったとき、どんな手続きをすればよいのでしょうか?手続きをしないとどのようなことになるのでしょうか?
登記簿等の変更とともに、社会保険労務士が扱う分野での変更手続きは、労働保険・社会保険の変更手続きとなります。
何が変更になったかで届ける内容も異なりますが、名称や所在地が変更になったときの手続きについて、今回お伝えいたします。
労働保険の変更届について
労働保険(労災・雇用保険)については、最初に、「労働保険の名称、所在地変更届」を管轄の労基署へ提出します。このとき、名称のみが変更になったときと、所在地が変更になった場合は、届け出の仕方が異なり、添付書類等も異なります。所在地の管轄が変わりますと、労働保険番号そのものが変わることになります。
次に雇用保険の手続きで「雇用保険事業主事業所各種変更届」を提出しますが、こちらも提出先や、添付書類等を確認の上、提出します。
また社員が数名でも、営業所や支店を出したら、新しい保険成立届を出しますが、人数が少なくて、本社で総務事務の一括処理をしている場合は、労基署やハローワークへ継続一括の手続きや非該当届を提出します。
社会保険に関しても、事務センターまたは管轄の年金事務所へ、名称・所在地変更届を提出します。労働保険と同様に、所在地が変更になりますと事業所番号が変わりますので、間違えないようにしましょう。
助成金の手続きをする前に変更届を出しましょう
助成金の手続きをしている場合、手続きをした後に、変更届を提出しますと、助成金の方にも変更届を提出する必要が出てきますので、複雑になります。
助成金の手続きを考えている場合は、助成金の手続きをする前に、変更届を提出しておくと、ラクです。
手続きをしなかった場合どうなるでしょうか。
手続きをしなかった場合、役所の方は、会社の変更を全く把握できませんので、変更前の名称所在地で、事務処理をします。そのため、変更した会社は、社会保険・労働保険において、存在していないことになります。役所からの郵便も連絡もすべて、変更前の名称所在地で、出されますので、変更した新しい会社には、何一つ届かないことになります。
また、社員が給付をもらう時も、保険上は存在しない会社なので、給付がもらえなくなります。もちろん保険料の支払いの通知も届かないため、未納となり、保険がきかなくなります。
労働保険・社会保険は、セーフティーネットです。手続きは正しくしておきましょう。