育児介護休業法は平成29年に改正されました。

 助成金の手続きで、就業規則を見せていただくと、まだ改正育児介護休業法に合わせて、
就業規則を改訂していない会社様があります。育児介護休業法は、平成29年に改正されましたので、もうすでに2年前になります。

 しかし、両立支援助成金の手続きをするうえで、就業規則を確認すると、まだ改正前のままの規定になっている会社様が結構あります。労働法は、頻繁に改正されますので、時々就業規則の確認はしておくほうがよいでしょう。とくに、助成金の手続きをするにあたって、就業規則が適正な内容でないと、手続きができませんので、就業規則の見直しはしておきましょう。
 

改めて、改正育児介護休業法の改正内容です。

 育児休業改正点は、子の看護休暇の取得が1日単位であったものが、半日単位でも取得できるようになり、有期契約労働者について、過去1年以上継続して雇用されている、子が1歳6か月までの間、雇用が継続している者も対象となりました。。

介護休業改正では、対象家族1人につき93日まで原則1回限りでしたが、通算93日まで3回を上限として取得できるようになりました。さらに、介護休暇も1日単位でしたが、半日単位も可能になりました。

その他、所定労働時間の短縮等についてなど、処々改正となりました。

改正では、子どもが生まれる予定の方や介護が必要となった方に、育児介護休業の制度を個別に周知するための措置を講ずるよう努めなければならないと規定されています。国も会社が社員の育児・介護の休業を取得できるようにサポートする方向を打ち出しています。

 現代は、核家族であり、家族が少ないため、家庭内の協力体制が薄くなっています。育児・介護の負担で、離職や失業にならないように、会社および社会全体でサポートしていく必要がでてきました。

 それに応じて育児介護休業法も改正となり、それに応じて会社も社員も働きやすい快適な職場を作っていくことで、生産性を上げていきましょう。

 育児・介護に関する助成金

 育児介護については、雇用保険からは、「両立支援助成金」東京都からの奨励金があります。しかしこちらの助成金を受給するのには、改正された育児介護休業法の就業規則が最初に必要です。最初の第一歩として、就業規則の見直しをしましょう。

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