健康保険(協会けんぽ)の扶養に入るには

 協会けんぽに加入している社員の家族等が、その扶養者になるときの手続きについてです。収入要件や続柄要件が確認されることは、今まで通りですが、手続き上の確認方法が昨年、変わりました。

続柄要件では、配偶・子・孫・兄弟姉妹・父母祖父母等の直系尊属、同居している3親等内の親族・内縁関係の配偶者の父母および子。

収入要件では年収130万円未満(60歳以上又は障碍者の場合は、180万円未満)でかつ同居の場合は、被保険者の収入の半分、別居の場合は、被保険者の仕送り額未満となっています。

これらを手続き上、証明する添付書類が必要になりますが、その添付内容が変更となりました。

続柄要件の確認についての注意

 続柄確認のためには、戸籍抄本か住民票を添付することになりますが、次の場合は、省略できます。

 被保険者と扶養認定を受ける方、双方のマイナンバーが届出に記載されており、かつ、上記の書類により、事業主が確認した旨を届出書に記載していることです。とくに、事業主が確認したことを備考欄に記載することを忘れないようにしましょう。特に電子申請で手続きするときも、同様ですので、忘れずに記載しましょう。

収入要件の確認書類の注意

 収入要件を確認するためには、一般的には、所得税の給与所得扶養控除申告書で、控除対象配偶者または扶養親族になっていることを事業主が証明することで、確認が取れるうえ、添付書類も不要になります。

 それ以外の場合は、非課税証明書、確定申告の写し、年金受給者の場合は年金額の改定通知書などの写しなとが、添付書類として必要となります。

 また、別居している場合の、収入要件の確認は別の添付書類が必威容になります。
別居している家族の場合、振込額がわかる預金通帳等の写しや現金書留の控えを添付します。

 海外のお住いの家族の収入確認は、公的機関から発行された収入証明書等の添付が必要になります。

外国人労働者の本国に居住する家族の証明について

 外国人労働者の本国に居住している家族を扶養にするときの確認ですが、親族関係書類と送金関係書類の2種類が必要になります。

外国語で書かれている場合は、日本語訳を付けてだれが翻訳したのかも記載しなければなりません

 具体的には、どのようなものか・・・ですが、
親族関係書類については、外国政府または外国市町村が発行した書類で、親族関係を証するもの(戸籍や出生証明、婚姻証明など)です。

 送金関係書類では、金融機関でその従業員から外国の親族へ向けて行った外国送金依頼書(今年の分すべて)となります。

特に外国に居住する親族を扶養にするときは、面倒な手続きとなりますが、手抜かりのないように、手続きしましょう。

>>手続きのご相談は、当事務所へどうぞ。

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