入管法が改正になり、何が変わったのか。

 本年4月1日より改正入管法が施行されます。その法改正で、外国人の労働者の在留資格が変わります。現行での在留資格は、高度の専門職、教授、技術・人文知識・国際業務、介護、技能など高度専門知識に限られていました。

しかし、日本での人材不足が深刻化し、今までは単純労働系は技能実習生という名称で3~5年限度での受け入れでしたが、「特定技能」という名称の在留資格が新しく設けられることになったのです。
 
 外国人労働者の受け入れを拡大するスタートとなりますが、2年後の見直しで、さらに改訂される可能性は大きいです。

新たな在留資格「特定技能1号」と「特定技能2号」について

 新制度により、「法務省入国管理局」は、「出入国在留管理庁」と名称が変更になります。「特定技能」の在留資格で外国人が従事できる14の産業を、特定業務といいます。この14の産業以外は、在留資格の対象外となります。

 特定技能1号は、14業種において、在留期間は最長5年で、外国人家族の帯同はできません。

この資格を取るためには、技能実習生の場合は、3年間の経験があれば無試験で「特定技能1号」に移行できますが、技能実習生以外の場合は、日本語の試験と技能水準の試験の両方に合格することが必要になります。従来からある日本語検定とは違う新しい試験制度です。そして、業界ごとの協議会に入っている企業等の直接雇用契約が必要となります。

特定技能2号とは、特定技能1号よりさらに難易度の難しい試験に合格した場合に認められます。そして、手続き上の書類をもって、申請できますが、当初は建設と造船のみが、申請できることになります。

特定技能2号になると、外国の家族を帯同することも可能で、さらに日本国内で独立生計を営めるだけの資産を持ち、通算10年以上在留すれば、永住権の申請要件を満たすことになります。

留学から特定技能への在留資格変更もできる。

 外食産業などは、外国人留学生アルバイトに支えられていることから、卒業までに日本語の試験と技能水準試験に合格した留学生については、「特定技能1号」への変更が認められます。また、新しい政策として、留学生がN1の日本語検定に合格している場合、「特定活動」という在留資格で、1年毎の在留資格更新が無制限にせ接客業で働くことができるようにもなりました。

外国人労働者を受け入れるにあたって

 在留資格の変更に伴い、日本国で働く単純労働の外国人労働者が増えると、手続きだけでなく、その雇用についても大きな問題がでてきます。、労働基準法も適用され、社会保険制度も適用されます。会社側が、外国人労働者に対して種々の支援をする必要がでてきます。何をどうすればいいのか、など、労務のことは社会保険労務士にご相談ください。

>>社会保険労務士へのご相談は、こちらです。

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