有給5日取得義務化がスタート

いよいよ、2019年4月1日から働き方改革が動き始めます。働き方改革には、罰則付きの残業時間上限規制、5日間の有給休暇取得の義務化、勤務間インターバル制度の努力義務、割増賃金率の中小企業猶予措置廃止、、3か月のフレックスタイム制が可能などの、種々の措置が準備されています。

 中小企業の場合、本年4月より、必ずしなければならないことは、年間10日以上有給休暇を付与された社員に対して、毎年5日間は、有給取得をさせなければならないことです。
 
 役所が公表しているリーフレットには、「時季を指定して有給休暇を与える必要がある」と書かれていますが、この意味は、そもそも、日本の会社の風土として、有給を取りたいという希望を会社に言いにくいという状況があります。我が国の有給休暇取得率は49.4%となっています。

そこで、法律が、社員から有給取得を言いにくいようならば、会社から社員と相談して、有給をとれるようにしてください、ということです。

5日の有給のとりかたについて

 5日の有給取得義務ですが、次のようになります。社員自ら5日取得した場合は、会社の時期季指定は不要。社員が自ら3日取得した場合は、会社は2日、時季指定で取得させる義務があり。計画的付与で2日、取得した場合は、会社は3日、時季指定で取得させる義務があり、になります。つまり、社員自ら取得を申し出るか、又は会社が休んでくださいと取得させるかで5日有休を取得させてくださいということになります。

会社は、有給休暇の管理簿を作成して3年間保存する。

 定まった様式は、ありませんが、事業所ごとに管理簿を作成して、有給の基準日(法定通りなら、入社後6か月経過後)、与えた日数、取得・指定した時季、を記載して3年間保存することとなっています。

繰り越し分がある社員はどうするのか?

 繰り越し分については、対象となりません。あくまで当年度の付与日数が10日以上の労働者が対象です。また、繰り越し分から消化しても、5日にカウントできます。また、注意点としては、半日単位の有給休暇も0.5日分として、カウントできます。
 しかし、時間単位の有給休暇の消化については、カウントできませんし、会社からの時季指定もできないことです。

有給の管理が難しい会社

 有給休暇は、会社によっては、法定より前倒しで、(例えば入社した時点で付与するなど)付与しているケースもあると思います。その場合、有給の管理も、付与した時点から、1年間に5日に付与義務になります。

 その他のケースでは、入社時に付与し、その後は毎年4月1日に付与する会社もあるかと思います。その場合は、按分した日数で付与義務が発生します。

>>いろいろなケースがありますので、社会保険労務士にご相談ください。

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