残業時間の上限規制ができます。

2019年4月1日より働き方改革関連法が順次施行されます。現在、国が最重要として取り組み、6月29日に可決された働き方関連法のなかでも、時間外労働の上限規制や年次有給休暇の取得促進がメインとなります。その中でも、残業時間の規制は、会社にも重要な課題となります。

現在、労働基準法では、週40時間1日8時間が、労働時間の上限になっています。これを超える「残業」をするにあたっては、36協定の締結と割増賃金の支払いを使用者に義務付けています。

36協定は、残業をどれだけやるかを決める協定ですが、残業時間の上限は、法律で決まっているのではなく、厚生労働省の告示「時間外労働の限度に関する基準」があり、その基準に基づいて、現在、各社が残業時間を決めています。

しかし、その基準はあくまで、厚生労働省の告示「時間外労働の限度に関する基準」であり、法律ではないため、法的な効力がないため、あっても、ないようなものでした。これを法律にし、違反した場合は、罰則を適用できるようにしたのです。

導入される残業上限の規制についての法律内容

この法律は、大企業は2019年4月から、中小企業は2020年4月から適用となります。

今回導入される上限規制は、月45時間、年360時間を原則として、臨時的な特別な事情がある場合は、年720時間、単月100時間(休日労働を含む)複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に、残業上限を設定しなければならないものです。

会社が取り組むべき残業対策について

残業が多い会社や、飲食業・小売業・医療業など残業時間が労務課題である会社は、会社自体の業務体制・労働時間の上手な設定・社員のローテーション等を考えなければなりません。

しかし、会社にとっても、社員の残業が減れば、割増賃金の支払いも減ることになり、人件費の縮小にもなります。残業が減り、業務改善とともに業務向上となれば、会社にとっても大きな得策になります。

残業時間の上限が規制になるから、どうしたらよいのか、ということよりは、働き方改革という名の通り、働き方を考えることで、会社の業務改善が新しくできれば、大変大きな、会社のメリットにつながります。国を挙げて進めてい「働き方改革」の波に乗って、会社の業務改善をするチャンスです。

また、東京都では「働き方改革宣言奨励金」という奨励金も現在、募集しています。こちらの奨励金では、厚労省が用意した、「改善指標」という自己診断もできます。

>>奨励金をもらって、働き方改革をチャレンジしようとお考えの会社様は、当事務所にご相談ください。

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