社員からの申し込みで、無期雇用へ転換するってどういうこと?

平成25年4月1日に「労働契約法」が改正され、期間の定めのある雇用契約が、通算5年を超えたら、社員の無期雇用申込権が発生し、社員が申し出た場合は、会社側は、これを承諾したものとみなされるという法律ができました。

期間の定めのある有期契約労働を締結した労働者が、契約更新を続けてきた場合、無期転換申込権が発生します。(無期雇用に転換する場合は、定年制を定めることは可能です。)

無期転換申込権には、要件があります。1.有期契約労働の通算が5年を超えている、2.契約更新が1回以上されている、3.同一の使用者との間で労働契約をしていることです。

会社側は、労働者の無期転換申込を回避するために、就業実態を、請負にしたり、派遣形態にしたりすると、偽装になってしまいます。

有期雇用の労働者にはいろいろな年齢の労働者がいますが、1つ大きな問題があります。それは、定年後の再雇用である有期雇用が、5年超えてしまう場合です。

60歳定年、65歳まで継続雇用の会社様は注意!

定年後の再雇用における有期雇用についても、無期転換申込権が発生します。60歳定年、65歳まで継続雇用という会社様が一般的だと思います。このケースでは、65歳で継続雇用が終了なら、問題ありません。

しかし、60歳定年後の再雇用を更新して65歳になり、さらに65歳を超えて、継続雇用するとなると、5年を超えてしまうため、社員に無期転換申込権が発生してしまいます。となると、終身雇用となってしまうため、会社は注意しなければ大変なことになってしまいます。では、どうしたらよいのでしょうか、

こちらに関しては、特例があります。再雇用の高齢者が、5年を超えて再雇用される場合は、「第2種計画認定申請書」というものを労働局に提出して、認定を受けることで、終身雇用は回避できます。

注意しなければならないのは、この申請書は、認定日以降、効力が発生しますので、65歳超えても再雇用する予定がある社員がいる場合は、至急申請書を提出して、認定をもらってください。

ただ、こちらの無期雇用への申込権というのは、自動的ではなく、あくまで社員が申し出た場合に限ります。

有期契約のメリット、無期雇用のメリット

有期雇用で社員をいれるとき、会社側は、補助的業務で短期間での人材がほしい、とか、
専門的業務が一時的に必要で、その期間だけ人材が欲しい、などというように、ある期間限定で人材が欲しい場合は、有期雇用の採用は、メリットがあります。

一方、無期雇用は、仕事に慣れていてスムーズに業務ができる人に長くいてほしい、接客や業務対応には、周囲の人から認知され信頼されている人がほしい、などという場合には、無期雇用に転換することが、会社にも社員本人のやりがいにもつながります。

人材が育つには一定の時間は必要です。長期に必要な業務には、有期雇用を無期雇用に転換することは大変有意義であり、会社の生産性の向上につながります。

会社側は、人材確保のために、ケースバイケースで、有期雇用、無期雇用をなさってくださいね。

>>有期雇用、無期雇用のご相談は社会保険労務士へどうぞ

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