毎年、保険料率が改定される雇用保険料は、何に使われるのか。

雇用保険の事業に充てる財源として、雇用保険料が徴収されます。雇用保険料は、労働者と事業主の双方が納付するため、それぞれ(事業主と労働者)の保険料率が毎年度4月1日に、改定されます。本年度は、昨年と同じ率で、改定はありません。

さて、その雇用保険事業とはどんな事業をしているのでしょうか。大きく分けると、「失業等給付」と「雇用保険二事業」の2つの事業があり、その事業を賄う財源が、労働者と事業主が納める保険料と国庫負担なのです。

もっと詳しく説明すると、労働者の納付した保険料と国庫負担分は、「失業等給付」へあてられ、事業主が納付した保険料は、「雇用保険二事業(雇用安定事業と能力開発事業)」に充てられます。

「失業等給付」へ充てられる保険料は、労働者の失業期間中に支給される求職者給付(いわゆる失業手当)、資格取得のための費用補助として支給される教育訓練給付、育児休業期間中に支給される育児休業給付など、雇用保険の各種保険給付を行うための財源となります。

「二事業(雇用安定事業と能力開発事業)」については、事業主からの要望も取り入れて雇用保険の目的と合致する各種事業を行っています。そのため、二事業には事業主が負担する雇用保険料のみが使われ、労働者の負担分は使われませんが、事務の執行に要する経費については、予算の範囲内において国庫が負担しています。(雇用保険法第66条第6項)。

助成金は、「二事業(雇用安定事業と能力開発事業)」の事業です。

当事務所でも、お客様からのニーズが高い雇用保険の助成金は、この二事業の雇用安定事業に入ります。そして、事業主が、納付している保険料で賄われています。

助成金は、1つ1つ目的があります。その目的を知ることで、会社の労務管理も大変有意義に、改善していくことができます。そんな制度があったのかと、思われることも多いかと思います。

いろいろな人事労務の制度を知ることで、新たな会社の展開も思いつくことでしょう。新たな社員との付き合い方も、思いつくことでしょう。人事労務が、いかに生産性をあげる大きな命題であることも再認識されることでしょう。

社員雇用という、大きな社会的な貢献をされている事業主様には、ぜひ、助成金を活用なさって、会社の生産性をあげていただきたく思います。

社員雇用をどのように改善していくかを、助成金を活用して考えていきませんか。会社が千差万別です。社長さんらしい、個性豊かな会社を、社労士橋本と一緒に作っていきましょう。

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