社長さん、業務上のケガには健康保険が使えないのをご存知ですか。

中小企業の社長さんは、法人の役員として、働いています。働いている以上は、何かの拍子に、仕事中にけがをする、通勤で転んで骨折する、長時間労働で心疾患がおきたなどのリスクを背負っています。しかし、そんなリスクが発生した時、労災保険に入っていないと、治療費の負担が全額自己負担となってしまします。

法人の役員の場合、健康保険は使えず、労災に入っていないと、公的給付は受けられないのです。

けがや病気をすれば、仕事も休まなければならないため、生活費の問題もでてきます。入院すれば入院費用がかかります。万が一、運が悪く障害を負えば、将来にわたって経済的に負担がかかります。

そんなリスクに対応した準備はできていますか。

業務上、けがや病気をしないのは何よりですが、万が一のことを考えて、リスクヘッジである労災保険の特別加入しをておきましょう。

労災保険は、労働者しか入れませんが、特別加入で使用者も入れます。

労災保険は、労働者だけが保険の対象となるのですが、すでに雇用する労働者が労災保険に入っていれば、特別加入という方法をとると、加入できます。

中小企業の事業主の場合、中小企業事業主として特別加入しますが、労働保険事務組合を通すことで加入できます。もちろん、会社で働く社長さんの家族も一緒に加入できます。

加入すれば、万が一社長さんや社長さんの家族が、業務上けがなどをしたときは、労災保険が使えます。全額医療費は労災が出してくれます。

もし、労災の特別加入をしていないと、健康保険は私傷病の保険なので、業務上のけがには使えないため、全額自己負担になってしまいます。そんなリスクは、特別加入でヘッジすることで、心配がなくなります。

特別加入の保険料は、給付額によってきまります。

特別加入すると、保険料はいくらくらいかかるのだろうか。加入するにあたっては、一番気になるところです。

保険料は、給付額を自由に決められます。そして給付額によって保険料が変わります。保険料を一番安く抑えたい場合は、一番安い給付額で加入しておくことです。それによって、医療費は全額労災から出ることになりますので、安心です。

業務上けがなどをしたとき、医療費が全額自己負担になるか、全額労災から支給されるのかでは、おおきな差があります。

けがや病気はしないことが一番大事ですが、人間、いつ何が起きるかわかりません。万が一のリスクヘッジを考え、労災の特別加入をしておいてくださいね。

まだ、そこまでリスクヘッジしていないという会社様は、ぜひご検討なさってください。

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