平成29年1月1日より65歳以上の社員の手続きが必要です。

現在、雇用保険は65歳までですが、法改正で、65歳以上の方(1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上雇用見込みがある)も「高年齢被保険者」として、加入することになりました。そこで、現在、会社に65歳以上の社員がいる場合、その社員を雇用保険に入れる届け出をしなければなりません。

以下のような65歳以上の社員です。
●平成29年1月1日以降に新たに雇用する場合→翌月10日までに届け出る
●平成28年12月末日までに雇用した65歳以上の方(20時間未満)も、1週間の所定労働時間が、平成29年1月1日以降、20時間以上で31日以上の雇用の見込みがあれば、適用になります。→3月31日までに届け出
●現在、「高年齢継続被保険者」である65歳以上の方の場合 → 届け出は不要(自動的に「高年齢被保険者」になります。

65歳以上の「高年齢被保険者」は、保険料を納める必要があるのでしょうか。

現在、雇用保険の加入対象は65歳までで、64歳以上は保険料免除となっています。今後は、平成31年度(平成29年1月1日から平成32年3月)までは、保険料の徴収は免除となりますので、納付の必要(給与天引き)は、ありません。

平成32年度から徴収されます。

65歳以上の雇用保険加入者にも、給付がでます。

平成29年1月1日より、65歳以上の高年齢被保険者にも、雇用保険の給付が出ます。失業したときに高年齢求職者給付金、育児休業給付金、介護休業給付金、教育訓練給付金などが、要件を見たせば受給できるようになります。

この中でも育児休業や介護休業は、平成29年1月1日より、育児介護休業法が改正されるため、それに合わせて、受給要件も改正になります。

いままで、受給要件が厳しかった有期契約労働者にも対象拡大になったことも目玉です。

契約労働者の受給緩和要件は、育児休業の場合は、事業主に引き続き1年以上雇用される見込みのある、子が1歳6か月になるまで更新されないことが明らかでないものとなりました。

介護休業では、介護をする祖父母・兄弟姉妹・孫は、同居かつ扶養していることという要件がなくなり、事業主に引き続き1年以上雇用される見込みがある、休業93日経過後から1年を経過するまで更新されないことが明らかでないものと、されました。

介護休業給付金の給付率も8月には、給付率があがったところです。

65歳以上の方、雇用保険を利用してください。

せっかく、雇用保険に入るのですから、雇用保険を上手に利用してください。とくに介護休業給付金は、法定の休業日数93日分を3回に分けて利用できます。

家族の介護や育児の方向を見て、雇用保険の給付金を利用してくださいね。

>>65歳以上の社員の雇用保険の加入手続きのご相談はこちらです。

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