介護休業の改正、注目です。
育児介護休業法が平成29年1月より改正になりますが、特に 介護離職が問題になっている昨今、介護する家族がいる社員が離職せずに介護できるようにとの法改正がありました。
介護をするにもいろいろな段階の介護があると思いますが、介護される家族は、一人では動けない状態になってしまっているため、介護をする家族は、仕事どころではなくなります。そのため、介護離職が増加しているのです。
介護離職が起これば、会社は大事な労働力を失う上、社員は生活の糧を失うことになります。その結果、介護離職が社会問題となっているのです。
私も母を介護していましたが、本当に大変でした。食事を作っておけば、自分で食べてくれる、自分でトイレにいってくれる間は、特に問題はありませんでした。しかし、寝たきり状態になると、本当に介護は大変です。
食事を食べさせる、紙オムツを替える、お風呂に入れるなど、もう介護する側も大幅に時間をとられ、体力を失います。自分のことが、できなくなります。体力と時間の限界にくれば、介護離職をするしかなくなるのです。
そんな現状の介護離職を食い止めるための、法律改正となります。
介護をする社員の勤務処遇の改正が目玉です。
この法改正では、93日ある介護休業を1回しかとれなかったものを、3回まで取れるようになりました。93日分たっぷり、分割して休業できるようになりました。
また介護休業とは別に介護休暇を原則、年5日社員は請求できますが、現行では暦日での休暇取得しかできなかったのが、改正で半日の休暇をとれるようになりました。
そして、介護を行う社員が請求した場合、3年間、会社は短時間勤務等の措置をとる義務が生じました。具体的には、勤務時間の短縮や、勤務時間の繰り上げ繰り下げ、フレックスタイム制の導入などです。
さらに、介護をしている間、期間の制限なしに、社員が請求すれば、残業を免除する義務が生じました。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、残業免除しなくてもよいとされています。
そのほかには、子の看護休暇の半日単位取得制度、マタハラやパタハラ及び育児休業・介護休業を取得したことにハ対するハラスメントの防止の雇用管理義務などができました。
このように大幅な法改正がありましたので、就業規則の変更も必要となります。
育児介護休業の規定を、まだ改訂していない会社様、ぜひ、この機会に就業規則全般を見直してくださいませ。