小規模事業所ほど社会保険や給与計算に困っている。

当事務所には、小さな事業所の(顧問契約、単発でのスポット依頼を問わず)社会保険手続きや給与計算のご依頼が多数きています。

小さい事業所では、担当者がいないため、経営者ご自身がご多忙の中、事務処理をしていたが、お手上げになってきたために、当事務所へご依頼にいらっしゃいます。

ご紹介やWebからのご依頼を拝見して、思います。お困りになって知り合いに相談したところ当事務所を紹介されたり、Webをみてお問い合わせを下さったりしているのだなと。本当に個人事業主様や小規模法人様は、お困りなのだと思います。

当事務所へ社会保険や給与計算を依頼するとこんなメリットがあります。

手いっぱいになった経営者様が、事務処理を当事務所へ丸投げでアウトソーシングをすると、経営者ご自身は、自分にしかできない業務に専念できます。また、担当者の選択配置を考える必要がなくなります。
 そして、何より、毎年3回ある(1介護保険料・健康保険料、2雇用保険料、3厚生年金保険料)保険料の改定や算定基礎届・労働保険の年度更新など、心配せずにすみます。

事務処理は、「これを書けばいいんだ」と感じたら、間違いです。

事務処理は、煩雑で細かくて面倒です。これは、やったことがある人でないとわかりません。社労士の私でさえ、ため息つくことがあります。なので、一般の方が、スムーズに正確にきちんとできるわけがないのです。

この書類にこれを書けばいいのだ、くらいに感じたとしたら、そう感じた時点で正確に事務処理ができていないと思ってくださいね。だからこそ、社労士に丸投げすれば安心です。

ご依頼をくださったとき、正しく修正いたします。

当事務所へご依頼をされた場合、最初に必要書類をたくさんいただきますが、それが完了すれば、当事務所にすべて必要な書類がそろうので、それ以降のお手続きはスムーズです。

さらにそのときに書類を整理しますので、社員の住所変更がしていなかったり、保険料控除の仕方が誤っていたり、割増賃金の出し方が誤っていたり・・・。などなど、いろいろな
ことが分かりますので修正できます。

修正は早いうちにすれば問題ありません、誤ったまま何年もそのままでいると、トラブルになります。健康保険や雇用保険の給付などを社員が受けるときに、賃金台帳と勤務表だしますが、きちんと保険料が控除されていないと、社会保険料を支払ったことにならなくなります。社会保険料は、法律で労使が折半で納付することになっていますので、正確に控除しましょう。

また、社会保険の加入が1か月足りなかっただけで、将来年金が受けられなくなるというケースもあります。

書いて出せばよい、と思っていたら大変なことになります。早いうちに、事務処理を軌道修正なさってくださいね。

>>事務処理にお困りの個人事業主様や小規模法人の方はこちらです。

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