まだ、マイナンバーを収集していない会社様は、どうしたらよいのか。

平成28年1月から、マイナンバーが利用され始めましたが、まだまだ、社員のマイナンバーを収集していない会社もあるようです。

マイナンバーは、社会保険と税の手続きには、必ず必要です。今年は、暫定的にマイナンバーを記載しなくても、手続きを受理してくれる場合もありましたが、そろそろ、そういうわけにはいかなくなります。

この12月の年末調整では、マイナンバーが必要になりますので、会社様は、必ず収集してくださいね。改めて、収集の仕方ですが、利用目的を明示して、本人確認(雇用関係にあり本人に間違いない場合は省略可)をして、収集します。

年末調整で扶養控除等申告書のマイナンバーは、記入する必要があるのか。

 年末調整では、次の準備が必要です。給与所得者の扶養控除等(異動)申告書、給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書、給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書を社員から収集することです。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書ですが、本人及び扶養家族全員のマイナンバーを記載するようになっています。

マイナンバーは、とても大事なものであるため、マイナンバーが記載されている書類をたくさん、会社が保管するのは、負担になります。そこで、記載不要にできるケースを国税庁が次のように認めています。

国税庁では、すでにマイナンバーを収集して、帳簿を備え付けている場合については、社員との合意で、余白に「個人番号については、給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」と記載したうえで、会社が、その個人番号を確認して、確認済みの表示をするのであれば、個人番号を記載しなくてもよい、としています。

会社が、多忙な年末を乗り越える方法。

このように、会社の経営者や総務担当は、年末調整の準備書類をチェックするだけでなく、マイナンバーの処理もしなければならないので、本当に大変です。

しかも、年に1回の年末調整なので、やり方が分からないというケースも多いです。まごついている場合ではありません。月例給与計算も賞与計算もあり、他の業務もこなさなければならない。こんな時期こそ、毎月の積み重ねが大事であることをしみじみ感じるときでもあります。

会社は、そんな事務処理は、さっさと済ませて、もっと大事なことをやりたいと思うのではないでしょうか。

毎月の給与計算ごと、マルッと収めておけば、年末調整がスムーズにいきます。面倒で煩雑である事務処理であることは、経験者にしかわからない。

担当者がもたもたしている、ご自身で事務処理している経営者がうんざりしているときは、マルッと、社会保険労務士に、丸投げする方法をおとりください。

>>とても楽になります。

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