ストレスチェック(50人未満の会社で)で会社のリスクヘッジをしよう。

ストレスチェックがまだという50名未満の会社様は、社会保険労務士へご相談ください。
何の相談をするのかといいますと・・・

2015年12月にストレスチェック制度が始まりました。うつ病などのメンタルヘルス不調を未然に防止するというのが、その目的です。

50名以上の会社様は、1年に1回、社員にストレスチェックをしなければならない義務を負うことになりました。しかし、50名未満の会社は、努力義務にとどまっています。

努力義務の小さな会社の社員こそ、ストレスを抱えているケースが多いのです。

もし、社員がメンタル不調に陥り、会社を相手に労災認定や損害賠償請求等を訴えてくることがあったら・・・

ストレスチェックを実施していたかどうかで、その訴えの結果も大きく変わってきます。

なぜなら、会社には、労働契約法で社員への安全配慮義務が定められています。そのため、ストレスチェックを行っていないと、安全配慮義務違反になり、会社は不利になる可能性があります。

今の時代、いつだれが、メンタル不調になるかわかりません。50名未満の会社こそ、メンタルヘルス対策をしましょう。

ストレスチェックでメンタルヘルス対策をしよう。

ストレスチェックは、ストレスに関する質問票を社員に記入してもらい、社員のストレスがどのような状態にあるかを調べる簡単な検査です。

ストレスチェックを実施することで、ストレスの状態を知り、その対処をするものです。医師の面接を受けて助言をもらったり、会社に仕事の軽減措置を実施してもらったりして、職場の改善につなげ、うつなどのメンタルヘルス不調を未然に防止することができます。

しかし、実施するには、産業医等の人材や、検査費用などもが必要になりますので、会社にとっても経費が負担になります。その経費を軽減してくれる助成金があります。 

50名未満の会社がストレスチェックを実施したら、助成金が受給可能

社員50名未満の会社が、医師・保健師などによるストレスチェックを実施し、医師による面接指導などを実施した場合い、費用の助成が受けられます。

支給額は、1.ストレスチェック(年1回)を行った場合、社員1人につき500円を上限として実費額 2.ストレスちぇくごの面接指導などの産業医活動を受けた場合、産業医活動1回につき21,500円を上限として、その実費額(1事業所で3回まで)です。

小さい会社で行うストレスチェックは、社員が少ないがためにストレスチェックの結果が社内で分かってしまうというリスクもありますので、外部の産業医や保健師の存在は、必須です。

よって、助成金を受給することで、経費の心配なく、外部の担当者をつけることができます。

ストレスチェックの実施がまだという、50名未満の会社様は、ぜひストレスチェックの実施と助成金の受給をご検討くださいね。ご相談は、社会保険労務士まで。

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