法律による改正点は、2つあります。

「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が平成27年5月29日に公布されたことにより、平成28年4月から健康保険及び船員保険の標準報酬月額の上限及び累計標準賞与額の上限が変更になります。

具体的には、
(1)健康保険法及び船員保険法における現在の標準報酬月額の最高等級(47級・121万円)の上に3等級が追加され、上限が引き上げられます。

(2)健康保険法及び船員保険法における年度の累計標準賞与額の上限が540万円から573万円に引き上げられます。

「標準報酬改定通知書」が、該当する事業主様に送付されます。

健康保険の標準報酬月額の上限改定に伴い、全国健康保険協会管掌の健康保険に加入している会社様には、平成28年4月中に「標準報酬改定通知書」が送付されます。この通知は、改定後の新等級に該当する被保険者の方がいる事業主様に対して、送付されます。

送られてきましたら、該当の被保険者に対して、標準報酬が変更になることを、知らせてください。

なお、標準報酬月額の改定について、会社からけんぽ協会への届出は不要です。

社会保険や給与計算を担当している経営者・総務の方、ご注意くださいませ。

給与計算を担当している経営者様、総務の方は、注意が必要です。とくに役員報酬において、改定に該当する被保険者がいらっしゃると思います。送付されてきた「標準報酬改定通知書」をみて、変更なさってください。

4月より改定になりますので、給与計算上、4月分の健康保険料の控除は、誤りの無いようになさってくださいませ。また、賞与の季節になりましたときには、賞与額もご注意なさってくださいませ。

社会保険料は、労使が折半で納付することが、法律で決められていますので、控除額を誤ると、修正する必要がでてきます。

健康保険の給付は、何かがあった時の、大事なセーフティーネットです。労使で、大事にしましょう。

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