周囲を困惑させるメンタル不調の社員が増えました。
特に問題がなかった社員が、異常な振る舞いや言動を起こし、職場を乱したとき、どうしたらよいのか。メンタル不調の社員がでて、困惑するケースが増えているようです。
職務中に、お客様に暴言をふるう、意味が分からない独り言をいう、コミュニケーションが取れなくなり、業務に支障がでる、奇行を繰り返し、周囲を惑わせるなど・・・。
そんな状況の社員がでたら、仕事を任せられなくなります。そして、突然何をするかわからないという心配で、周囲も気が気ではなく、仕事も集中できなくなります。
そんな時、どうしたらよいかというご相談が当事務所にあります。
職場を困惑させる社員の対応はどうしたらいのか。
このようなケースでは、まず、社員の異常な行動・言動が、精神疾患からきているのかどうかを判断しなければなりません。判断するのは医師です。人事部ではありません。本人が、医師の受診を拒否したら・・・などという問題もありますが、医師の受診はかかせません。
精神疾患が原因と医師に判断された場合、医師の意見に従って、就業規則の規定で、対処していきます。
例えば、医師の判断で、業務遂行が難しいとなれば、就業規則に、休職制度があれば、休職制度にしたがい、休職期間満了時の対処も、その制度に沿って対処します。また業務上に起因する疾患であるならば、業務災害となるでしょう。
さらに、業務遂行が難しいと、医師に判断された場合、本人には生活がありますので、休職期間中の生活費は、どうするのかなども就業規則に定めておかなければなりません。
一方、就業規則に、休職制度がない会社も中小企業には多いと思いますが、その場合はどうしたらよいのかなど、いろいろなケースでの対処がでてきます。
ある日突然おこる職場トラブルには就業規則の整備が欠かせません。
精神疾患、うつ病なんて・・・と考えていらっしゃる会社様もあると思います。しかし人間には、いつ何おこるかわかりません。つい、この間までピンピンしていた社員なのに、なんで、こんなことに・・・となるケースも多いと思います。
そんなときに慌てたり、困ったりしないように、いつも就業規則を整備しておきましょう。