残業時間になる勤務時間は法律で決まっています。
残業代の増加は、会社の悩みの1つです。人件費の面だけでなく、社員の健康等の面からも残業は減らしたいものです。
会社は、遅刻した社員が残業をした場合、残業代は遅刻をしなかったときと同じように、支払わなければならないのか、と思われるのではないでしょうか。
残業時間の数え方は、法律等できまっています。原則、1日8時間、週40時間超えた労働時間は、残業時間となります。
そして、残業時間の端数の時間(10分とか15分とか)は、1か月の残業時間を合計して、30分未満は切り捨て、30分以上は切り上げることができます。
遅刻した時間は、残業時間と相殺できます。
この1日8時間を超えた残業時間をどう把握するか具体的に見てみましょう。
法律は実働時間主義をとっています。なので、遅刻した社員が、実際に1日8時間を超えて勤務していなければ、残業時間にはなりません。
つまり、遅刻した時間と残業した時間の相殺はできます。
例えば、午前9時から午後6時までが勤務時間(12時から午後1時は休憩)で、1日8時間勤務の会社の場合をみてみましょう。
この会社である社員が、1時間遅刻して、10時に出勤したとします。そして、午後8時まで残業をしたとします。
この場合、勤務時間外に2時間(午後6時から午後8時まで)残業していますが、朝1時間遅刻していますので、10時から午後7時までが通常の勤務時間となり、午後7時から8時までの1時間分が残業時間になります。
就業規則の定め方によっては、残業代が発生しますので注意が必要です。
しかし、就業規則の定め方によっては、残業代が発生する場合もあります。
就業規則に、「18時以後の時間については割増賃金を支払う」等と定めている場合です。このような定めがあると、前述したような扱いができなくなります。
そんな定めになっていないかどうか、就業規則を点検しましょう。
また、遅刻だけではありません、半日有給休暇を消化して、午後から出勤した場合も同様に、実労働時間が8時間を超えない限り、残業代は発生しません
しかし、半休有給の場合、実働でみるため、半休有給は、労働時間になりません。
午後に出勤した後の勤務時間に賃金が発生します。午後出勤した分は実労働時間で見るので、8時間を超えない限り割増賃金1.25倍は発生しませんが、通常の1.00倍の賃金の支払いが必要となります。