東京都 介護休業取得応援奨励金スタート

 令和3年4月1日より、東京都では、従業員に15日以上の介護休業を取得・原職に復帰させた企業に奨励金を支給することとなりました。中小企業では、介護休業の取得をまとめて取得するのは大変難しいと思います。また、休業中の業務の流れや代替担当者を作っておく必要もあります。東京都では、そのための支援として奨励金を用意しました。支給額が、介護休業合計日数15日以上取得で25万円、合計日数31日以上取得で50万円となっています。合計日数というのは、育児介護休業法での介護休業および有給の介護休暇の合計をいいます。合計に加算できるのは、介護休業を開始した日から1年以内の介護休業・休暇の合算です。

夫婦で介護をする時代です。

 かつては子供世帯と親世帯が同居する大家族の形が一般的でしたが、現在は、特に大都市では核家族化が進みました。さらに、専業主婦が少なくなり、結婚後も働く女性が増えました。そのような生活環境の中で、育児・介護をしていくことが、とても大変になりました。

 介護も、夫婦で力を合わせて取り組んでいかなければならない時代です。育児介護休業法があるものの、仕事を休むことに躊躇して、介護がままならない状態で、悩んでいる家庭も少なくありません。

介護がしやすい職場整備のための介護休業取得応援事業です。

 核家族化が進んだ社会の中で、中小企業が、社員が介護をしやすいように取り組み、働きやすい職場を作っていけるように、東京都が支援するための奨励金です。

 対象企業は、合計15日以上の介護休業・休暇を取得した後、原職に復帰し、3か月以上継続雇用されている、都内在勤の従業員がいる企業に支給されます。要件については、育児・介護休業法に定める取り組みを上回る、次のいずれかを含む制度を、令和3年4月1日以降に就業規則に定めることです。介護休業期間の延長、介護休業の取得回数の上乗せ、介護休暇の取得日数上乗せ、時間単位の介護休暇導入の整備が対象事業です。

テレワーク制度で介護もしやすくなります。

 さらに、制度整備を進めるには、テレワーク制度の導入などの整備も、職場環境の向上になります。介護休業をしなくても、介護を自宅でしながら、仕事ができる環境も作ってくださいということでしょう。

 休業しなくても、テレワークをしながら介護をする、時間単位で介護休業をしたあと、通勤をせずにテレワークで仕事に着手できるという環境は、介護をする社員にとって、とても働きやすい環境であり、会社にとっても、人手不足にならずに済む、整備された環境となります。

会社は、介護休業の取得推進をしていきましょう。

 会社は、求人募集をするときも、育児や介護の休業が取りやすい職場であることで、社員を採用しやすくなります。また、今の時代のお手本としての企業にもなります。介護等をしやすい会社で、どんどん業務効率を上げていくのは、企業価値を高めることになります。
ぜひ、この奨励金を活用して、介護休業のしやすい、働きやすい職場を作っていきましょう。

>>ご相談は、社労士 橋本事務所へお任せください。

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