労働保険の年度更新とは。

 年度が切り替わり、労働保険の保険料の清算で、前年度(4月から3月)の賃金集計をする季節となりました。労働保険の年度更新とは、労働保険料を毎年1回、一括して保険料を清算して納付することをいいます。そして、労働保険とは、労災保険と雇用保険の両方をさします。

 労働保険の保険料手続きは、難しい言葉になりますが、一元適用と二元適応があります。一元適用とは、労災保険と雇用保険を一緒に清算するもので、一般の業種(サービス業、小売業、飲食業など)が対象になります。

 二元適用とは、労災保険と雇用保険を別々に清算することで、労災保険も現場労災と事務所労災に分かれるため、三つの手続きをすることになります。こちらは、建設業、港湾運送業、農林水産業が対象となります。

賃金集計での注意点

 給与ソフトを利用している会社様は設定がきちんとできているかを確認することが第一です。また、賃金締切日によって、年度更新で集計する期間が異なりますので注意しましょう。

 間違いやすい点ですが、賃金集計する社員が労災保険と雇用保険とでは異なりますので、手計算をしている会社様の場合、社員1人1入をチェックしましょう。労災保険は、どんな労働者でも(不法就労者等であっても)、支払った賃金はすべて集計します。雇用保険については、雇用保険の被保険者の賃金を集計します。このように、労災保険と雇用保険とでは、賃金集計の対象者が異なりますので注意しましょう。

 さらに、二元適用事業の場合は、労災保険がさらに、事務所労災と現場労災に分かれますので、こちらも大変難しい集計となりますので、専門家に任せてしまうのが、楽だと思います。

 例えば建設業の場合、現場労災では、請負金額の集計の仕方も定めがあり複雑ですので、わからないことは専門家に相談してください。

支店・営業所が複数ある場合

 支店や営業所が複数ある場合は、継続事業であれば、まとめて一括で事務処理ができるように、予め、「継続事業の一括認可申請」を提出しておけばできます。ただし、現場労災の場合は、一括というのはありませんので、こちらは、支店・営業所ごとに手続きをすることになります。

事業主の労災保険特別加入制度

 労働保険はその名の通り、労働者のための保険ですが、中小企業で、事業主や役員が、労働者と同じように仕事をしてる場合は、労災保険に特別に加入できます。また建設業の場合は、一人親方を含めて加入しなければなりません。これを労災保険特別加入制度といいますが、労働保険事務組合というところを通さないと、加入できないのです。

 手続きも大変複雑で、わかりにくいと思いますので、自社処理している会社様は、ぜひ社労士にご相談ください。

>>労災保険の特別加入や労働保険年度更新は、社労士 橋本事務所へご相談ください。

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