社員の解雇後の生活が心配

 このコロナ禍で、営業が低迷し、仕方なく、社員を解雇せざるを得ない会社様も多々あると思います。辞めてもらいたくて辞めてもらうわけではなく、仕方なく・・・という時は、会社の方も社員のことが心配なのです。

 解雇後の社員の失業給付や再就職を心配した会社様から、質問を受けます。失業給付はどうなるのかと・・・・。

 解雇の場合、雇用保険の失業給付は、一般的な任意退職時の失業給付と違い、優遇されています。なので、すぐに、職が見つからなくてもしばらくは大丈夫なようになっています。

会社都合による解雇の失業給付は優遇措置とは

 経営状態が低迷し、仕方なく、社員に辞めていただく場合、失業給付は特定受給資格者というカテゴリーとなり、受給要件が緩和されます。任意退職ですと、退職後3か月は、給付がされませんが、特定受給資格者ですと3か月制限がありません。

 ただし、特定受給資格者だから、必ず受給できるというものではありません。特定受給資格者として、失業給付を受給するためには、①離職以前1年間に、雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上ある②ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職する努力を行っている、という条件が必要になります。

 失業給付は、働く意志と能力があるのにもかかわらず、職に就けない方に支給されるのです。

特定受給資格者の失業給付額や再就職について

  特定受給資格者の場合、年齢と被保険者金により、受給できる失業給付の給付日数が決まり、90日から240日分です。年齢に関係なく1年未満の被保険者期間ですと90日分です。最高は、60~65歳未満で被保険者期間20年以上の場合240日になります。最少でも90日ありますので、90日の間に再就職先を見つけることは出来るのではないでしょうか。

 失業給付の額ですが、ポイントは2つあります。①給付金額は、退職直前の半年間の給与をもとに計算される②給付金額は上限・下限が設定されている、ことです。

 額については、社員ごとに異なりため、ハローワークの方で、会社が手続きをした離職票に基づいて、計算してくれます。

  再就職については、ハローワークの紹介もありますが、退職した社員ご自身で見つけることになります。あまり求職活動をしたことがない退職者は、どうしていいかわからないことも多いでしょう。そんなとき、自身にあった再就職先を見つけるお手伝いをしてくれる専門のアドバイザー、キャリアコンサルタントがいるとスムーズにいきます。

再就職の求職活動を始めるときには、ぜひキャリアコンサルを受けることをお勧めします。キャリアコンサルの予約方法等については、求職の申込をしたときにハローワークで聞けば、教えてくれます。

 会社としては、社員の今後が心配かと思いますが、社員がスムーズに再就職ができるように、雇用保険の手続きをしてあげるこごです。

>>解雇について、わからないことがございましたら、社労士橋本まにご相談ください。

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