障がい者雇用は、法定の義務です。

  障がい者を雇わなくてはいけないのですか?と訊ねられることがあります。障がい者雇用は、障がい者雇用促進法により、障がい者雇用率制度が定められており、会社の義務となっています。そして、会社の社会的責務でもあります。

 その制度制定については、国は次のように説明しています。
 障がい者について、一般労働者と同じ水準において常用労働者となりえる機会を確保することとし、常用労働者の数に対する割合(障がい者雇用率)を設定し、事業主に障がい者雇用率達成義務等を課すことにより、それを保証するものである。
 
 その法定雇用率が、来月、令和3年3月1日に改正され、民間企業については、2.3%に引き上がります。そのため、対象となる事業主の範囲は、社員43.5人につき、1名障がい者を雇用することとなります。今まで対象外だった会社さまも、今回対象事業所に該当することもありますので、確認なさってくださいませ。

障がい者を納税者に!

 障がい者雇用の代表といえば、OKIグループの事業であるOKIワークウェルが、あげられます。以前、TVでOKIの障がい者雇用の取り組みを見ました。重度障がい者を沖電気の技術で在宅ワークを可能にし、重度障がい者を納税者に、と伝えていたことがとても印象的でした。

 素晴らしい取り組みをしているOKIグループの事業です。こちらは大企業の取り組みですが、中小企業においても、持てる技術を提供し、障がい者の働くサポートができるのは間違いありません。社員数42.5人未満の会社様は、まだ、法定雇用の義務はありませんが、CSR(社会的責任)として、取り組むことは、企業の価値を高めることになります。

障がい者雇用率制度について

 障がい者雇用率制度については、国は次のように表明しています。
 雇用・就業は、障がい者の自立・社会参加のための重要な柱、そして、障がい者が能力を最大限に発揮し、適正に応じて働くことができる社会を目ざす、そのための障がい者雇用率制度としています。

 障がい者法定雇用率に応じて、会社は雇用を進めるわけですが、障がい者数のカウントの仕方としては、短時間労働者は1人を0.5人とカウントとする、重度身体障がい者、重度知的障がい者は1人を2人とカウントとする、短時間重度身体障碍者重度知的障碍者は1人としてカウントするとなっています。

 また精神障がい者である短時間労働者で次の①②を満たす人については、1人を1人とカウンとするとなっています。①新規雇い入れ~3年以内の方、または、精神障がい者保険福祉手帳取得から3年以内の方②令和5年3月31日までに、雇い入れられ、精神障がい者保健福祉手帳を取得した方。

 障がい者雇用のカウントの仕方が様々です。一方、障がい者雇用について、職場環境を整備する必要がある場合には、その費用についての支援をする助成金もありますので、利用なさってください。

納付金制度や障がい者虐待防止について

 法定雇用率を未達成の場合には、納付金の制度があります。未達成の常用労働者100人超の企業は、障害者雇用納付金が徴収されます。

そして、昨今、社会的問題として取り上げられている、障がい者虐待に対する防止施策もあります。障害者を雇用する事業主は、障害者虐待を防止するため、障害者虐待防止法により、労働者に対する研修の実施、障害者や家族からの苦情処理体制の整備などの措置を講ずることが必要です。

障がい者雇用には、諸処の問題がありますが、障がい者が自立して、社会参加ができるように、社会的責任の一端として、整備していきましょう。

>>障がい者雇用については、社会保険労務士橋本事務所へご相談ください。

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

Scroll to Top