通勤手当がテレワークの在宅勤務手当に代わる時代です。
新型コロナ感染症の拡大防止が発端となり、急速にテレワークが広まりました。会社は、出勤日を減らして、在勤から在宅勤務へと切り替えています。オフィスも大幅に縮小したり、デスクも固定ではなく、モバイル形式でいろいろな人が自由に使えるようにしたりしているようです。
在宅勤務が広がる中、通勤手当が不要になり、通勤手当の代わりに、在宅勤務でかかる費用(通信費・電気料金・事務用品費など)を在宅勤務手当などの名称で支給する会社が増えています。またテレワーク勤務規程の規定でも、その費用をどのようにするかを定めてあるでしょう。
では、いままでの通勤手当は非課税枠があったのに、その代わりの在宅勤務手当は非課税なのでしょうか?今年に入って、国税庁は、在宅勤務に関する手当についての源泉所得税について、Q&Aをこの1月に出しました。
給与計算での源泉所得税の課税非課税に注意しましょう。
在宅勤務手当が課税になる場合
在宅勤務手当が、通常必要な費用について、実費相当額を清算する方法で支給する一定の金額については非課税です。しかし、社員が通常必要な金額を支給し、使用しなかった場合も返還する必要がない場合は、給与とみなされて課税されます。
実費相当額を清算する方法とは、どのような方法でしょうか。国税庁によると次の通りとなります。社員が購入したものを会社との間で清算するときはその実額が実費相当額になります。通信費についての清算するときは、通話料は通話明細書等により家事部分と明確に区別して金額をだす、インターネット接続料等は、国税庁の算式で計算した金額等を実費相当額とするとしています。
かなり面倒な課税方法となりますため、これらを算出するよりは、通勤手当や定期代を支払った方がいいのかなあ・・と考える会社も多いでしょう。
通信費以外にも、レンタルオフィス代もあります。自宅で在宅勤務するスペースがないため、自宅近くのレンタルオフィスを借りた場合の代金はどうなるのでしょうか。
こちらも、社員が通常必要な費用としてレンタルオフィス代等の領収書を会社に提出して清算する、または会社が仮払いしたオフィス代を領収書の提出をもって清算する場合は、課税されないとのことです。
どういう形がスムーズに事務処理できるかは会社ごとに異なると思いますが、在宅勤務手当の課税については、かなり面倒になりそうです。
在宅勤務手当導入・変更は、就業規則の変更が必要になります。
在宅勤務手当を導入・変更する場合には、就業規則も変更をする必要がありますが、そのときには、事務処理等のことをよく考慮して、決めましょう。のちのちに、煩雑な事務処理になってしまうと、事務処理の効率が落ちてしまいます。
今後の方向性を考えて、在宅勤務手当のあり方を決めていきましょう。