東京都はテレワーク実施により出勤者7割減をめざす。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、1月8日から2月7日までの期間、第2回目の緊急事態宣言が発令されました。感染の拡大防止には、人との接触を抑えることが必要であり、感染の拡大防止と事業活動の両立を図るためは、テレワークはなくてはならないものとなりました。
 
そのため東京都は、緊急事態措置の期間である1月8日から2月7日を「テレワーク緊急強化月間」とし、事業者の皆様には、「週3日・社員の6割以上」のテレワーク実施や、出勤が必要となる職場においてもローテーション勤務や時差出勤等を推進することにより、「出勤者数の7割削減」を目指すことを要請しています。

東京都のテレワーク強化月間を実施する企業へ優遇措置

 今回のテレワーク実施要請については、昨年12月に創設した「テレワーク東京ルール実践企業宣言」制度の活用を促し浸透させていくことをねらっています。

こちらのテレワーク東京ルール実践企業宣言に審査を経て登録すると、メリットとして、東京都の中小企業制度融資を利用する際の融資利率の優遇や、信用保証料を補助する特例メニューが利用できます。今回の強化月間の特例で、さらに優遇される措置が用意されました。

強化月間の特例の優遇措置を利用するには、「テレワーク東京ルール」実践企業宣言の登録申請において、実施目標に「週3日・社員の6割以上のテレワークを実施します」という設定をする必要があります。そしてその優遇措置の利用期間は、優遇措置期間終了までに金融機関へ融資申込むこと、最終期限が「テレワーク緊急強化月間」の終了、または令和2年度末日いずれか早い日となっています。

サテライトオフィスにホテル利用する場合の補助もあります。

 テレワークを行うには場所(サテライトオフィス等)が必要となります。その場所(サテライトオフィス等)に、ホテルなどの宿泊施設を借り上げる企業に対して、令和3年3月31日までの期間、1日1室あたり、5000円以下のデイユースに限り、1日1室3000円、一か月あたり、100万までで最大3か月の補助がでます。

さらに東京都は、多摩地域の宿泊施設の客室を確保し、自宅周辺でテレワークをする人に対してサテライトオフィスとして1日あたり500円(税込)で提供します。期間は2021年1月20日(水)~3月20日(土)。

対象者は都内在住または在勤で、企業の承認をもらった人(個人事業主を含む)です。詳細については、東京都の「多摩地域の宿泊施設を活用したサテライトオフィスの提供事業」のウェブページにあります。

テレワークを推進するには助成金を活用しましょう。

  このように、世間はテレワークまっしぐらに進んでいます。貴社のテレワーク整備はいかがでしょうか。テレワーク環境を整備するのには、費用がかかります。その費用を補填してくれる助成金もあります。代表的なものとして、働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)などございますので、テレワーク整備にはぜひ助成金を利用なさってください。

当事務所は助成金専門の社労士事務所となっております。

>>テレワーク整備の助成金のご相談はこちらです。

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

Scroll to Top