フリーランス増加のため、保護が必要になりました。

 国は、現下の社会経済状況の変化の中で、フリーランスという働き方に重きをおき、フリーランスとして働く場合の保護施策を整備し始めました。昨年末、内閣官房 公正取引委員会 中小企業庁 厚生労働省とで、「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン(案)」を公表し、現在、意見を募集しています。

 フリーランスという働き方は、働き方改革の一環でもあり、育児介護者や高齢者などがテレワークなどで会社勤務をせずに、仕事ができる働き方として、国が推進・整備をしています。フリーランスの典型としては、カメラマン、コンサルタント等の業種がよく知られていると思います。

 経済産業省のHPでは、次のようにフリーランス保護の整備を始めた経緯を記載しています。
フリーランスについては、多様な働き方の拡大、ギグ・エコノミー(インターネットを通じて短期・単発の仕事を請け負い、個人で働く就業形態)の拡大による高齢者雇用の拡大、健康寿命の延伸、社会保障の支え手・働き手の増加などに貢献することが期待されています。

令和2年2月から3月にかけて、内閣官房と関係省庁が連携し、一元的にフリーランスの実態を把握するための調査を実施し、当該調査結果に基づき、全世代型社会保障検討会議において、政策の方向性についての検討がなされました。

――中略―― 今般、事業者とフリーランスとの取引について、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、下請代金支払遅延等防止法、労働関係法令の適用関係を明らかにするとともに、これら法令に基づく問題行為を明確化するため、実効性があり、一覧性のあるガイドラインについて、内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省連名で策定することとなりました。

発注側・仲介側に規制が必要

 このガイドライン案によると、フリーランスの場合、発注側が優位な立場になるため、独占禁止法、下請代金支払遅延等防止法、労働基準法、労働組合法の適用を明確に示しています。

 具体的に発注側にどのような規制がかかるのかが、示されています。具体的に次のような行為を規制しています。報酬の支払遅延、報酬の減額、著しく低い報酬の一方的な決定、やり直しの要請、一方的な発注取消し、役務の成果物に係る権利の一方的な取扱い、役務の成果物の受領拒否、)役務の成果物の返品、不要な商品又は役務の購入・利用強制、不当な経済上の利益の提供要請、合理的に必要な範囲を超えた秘密保持義務等の一方的な設定、その他取引条件の一方的な設定・変更・実施となっています。

 内容を見てみると、実際に起きそうな問題が挙げられています。フリーランスと契約する会社様は、法令や倫理に反しない契約をして、スムーズにかつ業務効率の上がる業務遂行を実施していきましょう。

>>フリーランスとの契約をお考えの会社様は、ご相談ください。

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