70歳までの就業の確保を考えなければならない時代になりました。

 年金の支給開始年齢が65歳からになり、厚生年金の加入年齢も70歳までに改正されたのは、かれこれ20年くらい前でした。そして、令和4年4月には、現在の70歳までの繰り下げ制度が75歳までに延長されることとなります。

 年金繰り下げ制度の年齢が延長されることは、75歳まで働ける人は働きましょうというメッセージがあると私は思います。
 
 人生80年から90年100年になりそうな勢いの長寿国日本。働けるところまで楽しんで働きましょうという、メッセージに向けて、会社側も75歳までの就業の確保を考える必要が出てきました。

令和3年4月施行の改正高年齢者雇用安定法の内容

このような状況から、令和3年4月施行の改正高年齢者雇用安定法が、70歳までの高年齢者の就業確保措置を企業の努力義務としました。(現行の65歳までの就業補確保は義務) これからの時代は、70歳まで働くことを目指すのが当たり前の時代になってきたのです。

 こ令和3年4月の改正では、企業に対して、次の5つの措置を提示しています。①定年の引き上げ ②継続雇用制度の導入 ③定年の廃止 ④継続的な業務委託契約の締結 ⑤継続的な社会貢献活動の支援 です。

 いずれの措置を講じるかは、労使間で十分に協議し、高年齢者のニーズに応じることが望ましいとしています。しかしながら、努力義務としているため、上記の①③以外の導入する措置については、高年齢者の基準を定めることができます。

 基準を定めるにあたっては、労使間で十分に協議し、各会社の実情に合わせて定めることが良いとしており、原則、労使に委ねています。また、労使間で協議したことであっても、会社側が恣意的に高年齢者を排除できるような基準は、法の趣旨や公序良俗に反すると、警告をしています。

雇用以外の措置について

上記④⑤では、雇用以外の就業の機会となりますが、これらは労働法が及ばず、労働者保護がないため、労働者の同意がないと導入できないとしています。さらに、70歳までの就業の機会を確保するため、70歳までの業務委託契約その他の契約を継続的に締結する必要があります。

労働者性がなくなる就業の機会については、会社側の指揮監督は出来ないこととなりますが、その一方で、委託業務で事故等に被災したことを委託側の会社が把握した場合は、その旨を厚生労働大臣に報告することが望ましいとしてることも留意が必要です。

 これからの高齢社会の中で、高齢者が働くことは必須となってきています。労使ともに、支え合い、高齢期を豊かに過ごせる工夫をしていきたいものです。

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