兼業・副業が増加してきました。

 社会の変化そして企業の変化、人々の価値観、現代の生活事情などから、兼業・副業を企業が認めるようになり、すでに、兼業・副業は、社会に浸透し始めています。

 厚生労働省は、兼業・副業の促進に関するガイドラインを9月に改定しました。特に労働時間の通算に関しては、健康や報酬に係ってくるため、労働時間管理のモデルも示しました。

企業が副業・兼業を認めるとき

 企業は、副・兼業を認めることが適当であると厚労省はしていますが、例外的に、労務提供上の支障がある場合や業務上の秘密が漏洩する場合、自社の名誉や信用を損なう場合などでは、副業・兼業を禁止・制限することができるとしています。実際に兼業・副業をするに当たっては、労働者と企業が納得して進めるよう十分コミュニケーションをとることを重要視しています。

企業が兼業・副業を認めるときの留意事項

 企業が、兼業・副業を認めるときには、安全配慮義務を兼業・副業を行う時労働者は、業務上の秘密保持義務・競業避止義務・誠実義務を負っています。これらは、兼業・副業を行うにあたって、当然にでてくる問題でもあります。主たる勤務先の業務と副業の業務内容が同一であったり、同業であったりする可能性は、十分にありまし、そうでなくとも、話のついでに企業秘密を話してしまうことも考えられます。

 これらの留意事項は、しっかり遵守する必要があります。

労働時間の通算の仕方

 また、労働者が、複数の事業所で働く場合、労働時間をどうカウントするかという問題があります。この問題は、長時間労働等の抑制、労働者の健康の問題になりますので、大切なことになります。ただ、労基法が適用されないフリーランス等や労働時間の適用除外になっている場合は、通算されません。

ガイドラインでは、労働者の申告に基づき、労働時間は通算されます。起算日は、主たる勤務先の起算日に合わせます。

通算した労働時間が時間外労働となる場合

 通算した労働時間が時間外労働となる場合、時間外労働の対象となる労働時間に該当する企業が、時間外労働の対応をすることとなります。

法定外労働時間については、合計した時間数が単月100時間未満、複数月平均80時間以内になるよう、複数事業所間で連携するとしています。

割増賃金率については、 各企業の就業規則等で定められたい率(1か月について60時間を超えた場合には、その超えた時間の労働時間のうち自社で労働させた労働時間については5割以上の率)となります。

労働時間の双方の会社の管理方法

 管理としては、双方の会社が、それぞれ予め設定した労働時間の範囲内で労働させることであれば、労働時間の把握が簡便になります。予め、労働時間の設定をすることが良いでしょう。

   >>兼業・副業のご相談は社労士 橋本事務所へどうぞ

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