新型コロナ感染者が出た時の会社の対応

 毎日発表される1日の新型コロナ感染者数。ピーク時よりは、やや1日の感染者数が減少したとはいえ、合計者数は増える一方。そのような中で、うちの会社はまだ大丈夫と思っていたが、いよいよ感染者がでた、感染疑い社員が出た、濃厚接触者が出たという会社も増えているのではないでしょうか。

 そのような時、社員に対してどのような対応をすればいいのか?休業と休業手当の問題が出てきます。

 大丈夫かと思っていたが、いよいよ出たという会社様のために、会社の社員に対する休業と休業手当について、まとめてみます。

社員が新型コロナで休まなくてはならない時の休業手当の必要性は

 新型コロナウイルスで、社員が感染してしまった場合は、当然、休業となりますが、以下厚労省の指針です。

 新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当を支払う必要はありません。
なお、被用者保険に加入されている方であれば、要件を満たせば、各保険者から傷病手当金が支給されます。

 次に新型コロナウイルスの感染が疑われる社員(海外渡航者、籍や微熱がある社員、感染者の濃厚接触者など)については、会社が感染予防のため、また本人の症状悪化防止のために、休業をさせることとなります。

 その場合、事業主の判断で休業してもらうため、休業手当の支払いが必要となります。そして、感染しているかどうかを確認するために、帰国者・接触者相談センター等に相談します。相談したときに必要なら、検査が受けられる機関を紹介され、検査の結果、陽性となると医療機関へ照会されることになります。

休業したときに助成金などどんな給付があるのか

 社員が新型コロナ関係で休業をしなければならない時、公的保険や助成金が利用できます。感染者および微熱や咳など感染が疑われる症状の在るものについては、健康保険から傷病手当金が受給できます。

 新型コロナに罹っていないし、疑いもないけれど、会社が休業するため、休業するという社員には、雇用調整助成金が受給できます。

 さらに休校中の子どもがいる社員が子供の面倒を見るために会社を休んだ場合は、sy法学校休業と対応助成金が受給できます。

 社員に休業をしてもらうには、いろいろなケースがあり、そのケースによって、休業手当の支給が必要であったり、なかったり、助成金の対象になったり、健康保険の傷病手当金の対象になったりします。

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