ダブルワーカーを保護する改正 労災法

 兼業・副業が盛んになってきたところではありますが、兼業・副業で働くダブルワーカーの保護のため、労災保険法が改正され、令和2年9月1日施行となります。

 ダブルワーカーの健康や業務上の労災事故について、どのような保護をするべきかが、労働政策審議会から「簡便な管理モデル」として、示されました。主に、本業と兼業の区別と法的責任のあり方、割増賃金の負担がある兼業側の管理体制の見直しなどが、示されました。
 
 では実際に改正となった内容を見ていきましょう。

複数事業労働者の業務災害とは

 複数の事業所と、雇用契約を締結しているケースが、複数事業労働者となります。さらに、特別加入をしている複数事業労働者の方も改正 労災法の対象となります。これらの方が被災した場合が改正 労災法に該当します。

 複数事業労働者の労災の被災パターンとして、①本業・兼業のいずれかの事業場で事故にあう ②双方の事業所の労働不可を累計して発病(過労死等)の2種類を想定しています。

 この場合の、労災保険の給付の仕方が改正となりました。

給付額が、複数の事業上の賃金額を合算して、決定されます。

 複数事業労働者の被災については、すべての勤務先の賃金額を合算した額を基礎に給付額等を決定します。対象となる給付は、休業(補償)給付、遺族(補償)給付、障害(補償)給付などです。

賃金額の支払いの証明は、複数就業場所のすべての事業所が、証明することになります。自社での被災ではないからと、言うわけにはいかないのです。特に、発病の場合は、複数事業所の就労時間や就労状況が問題となりますので、兼業を認めている事業所にとっては、管理責任を負うこととなります。

複数事業労働者の労働時間やストレス等の負荷を総合的に評価します。

 複数事業労働者が、被災した場合、すべての事業所の労働時間やストレス等を総合的に評価して労災認定を判断します。今までは、それぞれの事業所で労災不認定になったケースでも、総合的に判断して、労災認定を受けることとなります。
ではどのように評価されるのでしょうか。労働政策審議会の管理モデルでは、他社で発生する残業影響を最小化する枠組みを示しています。

 労働時間全体を①本業②本業の所定外労働時間③兼業の労働時間(所定内と所定外)に区分する。本業・兼業の両社は、法定内枠の労働時間内に収まるように②③の上限を定めて、労働時間を管理するとしています。

 時間外労働の割増賃金を支払うのは、兼業の事業所となりますので、本業の労働時間を確認しておかないと、割増賃金支払いの違反となっていまいます。

まだまだ、審議内容がたくさんある中での、兼業許可スタートです。

 割増賃金や労働時間の問題だけでなく、複数就業労働者の健康管理については、労働政策審議会でも、まだまだ検討が重ねられています。

 このような労働法が関わってくる、雇用関係のダブルワークは、大変管理が難しいことになるでしょう。そうなると。ダブルワークの仕事は、労働法の適用のない、労働時間等を自分で調整する個人事業主が、増えてくるのかな・・・とも思われます。

>>兼業・副業の管理のご相談は、当事務所へどうぞ

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

Scroll to Top