副業・兼業ができる時代になりました。
平成18年に新会社法が施行されました。その時に、新会社法を勉強してて思ったことは、これから個人自立の時代になる、国はそれを後押ししていると思いました。商法では、有限会社300万、株式会社1000万円の資本が必要でありましたが、新会社法では、1円起業が、スタートしたのです。だれもが事業を立ち上げられるようになりました。
これによって、兼業で法人の事業主になることも可能ということにもなりますし、法人を立ち上げなくても、個人事業主としてフリーランスとして働くことも可能でしょう。雇用だけでない選択肢が、兼業の進化・拡大を、大きく生み出しています。
現在、厚労省では、モデル就業規則の中に記載されていた兼業禁止等の規定は削除して、新たな方向性の規定を示しています。兼業は、現在、会社の普通のこととなってきたため、会社側も、兼業を社員に許可するときに、注意しなければならないこともたくさん出てきました。
どんな兼業スタイルがあるでしょうか。
兼業するとなると、いくつかのスタイルが出てきます。正社員が他の会社でやはり雇用されて働く。まさにダブルワークの骨頂です。ほかには、正社員が、フリーランスでダブルワークをする場合です。この場合、フリーランス(個人事業主)ですのでダブルワークに関しては労働法の適用はありません。
社員の兼業で、会社が注意するべきこととは。
社員が兼業するにあたっては、労働時間の管理(残業時間や休日取得)、健康を守るための過重労働等の管理、顧客情報や企業秘密の流失の防止、フリーランスを行う社員等の競業避止などがあげられるでしょう。
さらには、在宅勤務をしている場合は、本業と兼業の業務の混在や会社から借りているPC等の不正利用などが、あげられるでしょう。
各社において、兼業を進めるあたって、自社にとって、具体的にどんなことが危惧されるかを注意、ヘッジしていかなければなりません。
労災保険や雇用保険のダブルワーク者に対する改正もありました。
兼業が流行りだした昨今、国もダブルワークのガイドラインを出しております。また、雇用保険や労災保険の改正も行われ始めました。
労災保険では、ダブルワーク者が業務災害を負った場合、今までは、1つの会社の賃金額で補償額が決まりましたが、改正により、複数の会社の賃金を合計して、補償額が支給されるようになりました。
雇用保険では、今まで、1つの会社で要件を満たさないと受給できなかった基本手当も、複数の会社の労働時間を合計して、要件を満たせば、基本手当が受給できるようになりました。
国もどんどん兼業者に対して、兼業しやすいように、また、セーフティーネットの拡充等を進めています。