現在の労災保険・雇用保険に入れない就業者が加入できるようになる

 厚生労働省は、労災保険制度の対象外となっており、副業・兼業など複数就業者に対応すべく、労災保険の適用拡大をについて検討を始めています。

また、雇用保険については、現在の法律では対象外となっている、短日数・短時間で、複数の事業所で働く人に対して、適用拡大をし、保護を強化しました。

現代の働き方にあった、働く人のセーフティーネットとしての保険制度の運用を目指して、整備を始めています。

雇用保険の適用拡大の施行は、令和4年1月1日です。

 現在の雇用保険制度は、主たる賃金を受ける事業所で、週20時間以上勤務の者でないと雇用保険に加入できないのです。その結果、短日数・短時間での、かけもち就業者は、雇用保険に加入できず、失業したときなどの保護がない状態です。

そこで今回(令和2年3月31日公布)の雇用保険改正で、2以上の雇用保険事業所に勤務していて、1つの事業所では20時間未満の勤務であるが、2以上の雇用保険適用事業所の合計が20時間以上となる場合、本人の申出で、加入できることとなりました。

会社が、必ず雇用保険の加入手続きをしなければならないということではなく、あくまでも本人の申出で、加入することとなります。

労災保険の適用拡大も動き出しました。

すでに適用拡大された雇用保険の後を追い、労災保険も適用拡大に向けて動き出しました。現代の新しい働き方による就業の形に応じて、特別加入制度の拡大によるセーフティーネットの整備です。

労災保険の特別加入制度とは、使用者に使用されるものではない中小企業事業主、一人親方や国外で働く海外派遣者など、労災保険の対象外であるが、労災保険の保護が必要なものについての加入制度です。

つまり、使用者に使用されている労働者保護という趣旨の労災保険から、対象外となるが、労災保険の保護が必要な人に対して、特別加入制度を拡大することで、現代の新しい働き方をしている対象外のものについて、加入できるように整備を始めました。
労災保険の適用拡大の対象範囲については、関係者へのヒアリング・業務の実態・災害発生状況などを把握し、保険料率を設定する見込みです。さらに、より加入しやすい制度になるよう運用も見直しているとのことです。

 労災保険の対象範囲や運用を現代にあったものとなるように見直しが必要であるのは、言うまでもない。労災保険の方も、早いうちに、改正となるよう、厚労省も検討に入っているとのことです。

  >>労働保険の手続きは、当事務所にご相談下さい。

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