求人募集をするとき、労働条件の表示には気をつけましょう。

 求人票やHP上に記載があった求人の労働条件と実際の労働条件が違ったということでトラブルも起きています。最近の裁判判例にも出てきています。

 とくに、給与額、休日、労働時間、業務内容等、労働条件の明示が法律で義務付けられている項目は、確実な内容を表示しないと、トラブルになり、裁判にまでなってしまうこともあります。

 ハローワークに出した求人票と会社のHP上に出した求人の労働条件が異なっていませんか?うっかり、HP上の求人は、以前出した求人の労働条件のままになっており、新しい求人内容になっていなかったということも、うっかりあるかもしれませんが、それが入社後の労使トラブルになったりします。

 求人を出した時、求職者と面接をしますが、その面接時には、確実な労働条件を伝えて、求職者が勘違いしていたりしないように、確認し、採用時には、労働条件通知書を必ず交付しましょう。

運送業の求人トラブル例

 最近あった、ある運送会社の求人・採用トラブル例について、見てみましょう。この事件は、求人の募集条件が実際と違ったと、賃金の差額を求めるトラブルでした。求職者は、求人内容の記載が、基本給+精務給+各種手当で35万円~というのを見て、35万円以上もらえると思い、応募したわけです。また、試用期間3か月は日給○円~(経験・能力による)とあいまいな記載が、勘違いにつながったのでしょう。しかし、実際は、その額ではなかった・・・。

 求職者は、千円でも手にする給料が高いほうがいいのです。35万円~の記載内容が、具体的ではなく、求職者が自分のいいように解釈して、35万円以上もらえると勘違いしたのではないでしょうか。経験・能力によるという記載の仕方も、誤解を生じる書き方だと思いますが、実際このような求人募集条件として、出されていることが多いのではないでしょうか。

 経験ってどれだけのことでしょうか。求職者は、自分は、この道○○年やっているのだから当然、経験者として優遇された給料がもらえると思うのではないでしょうか。

 求人の募集条件は、詳細に記載はされないので、求人を出す会社側も、誤解されないような記載方法をとる必要があるでしょう。

 またうっかり、HP上の求人の募集条件を以前のままに放置してあり、今回の募集条件に修正していなかった・・・ということで、誤解やトラブルが生じることも出てくるでしょう。

 求人・採用で会社がしなければならないこと

  現在、求人数も減っている状況下で、失職した求職者が、少しでも多くの給料を手にしたいと思うのは当然のことです。求人をだす会社側は、採用面接時に、労働条件を具体的かつ明確に求職者に伝えること、採用時には、雇用契約書または労働条件通知書を法律に基づいて交付することです。

 就業規則も、古いままで見直していないという会社様は、見直しておきましょう。

>> 労務相談や就業規則の見直しは、社会保険労務士へ
 

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